[1] 外交の場では当事国の暦法・紀年法が併用されたり、 西暦が用いられたりします。
[5]
唐の時代の記録によると、
遣唐使により日本の元号として白亀が使われていたと伝えられました。
ただしこの元号は日本側に記録されておらず、
誤りと考えられています。
[129] 日本の僧侶で唐に留学した最澄が書き唐の役人に提示した入唐牒には、 「貞元卄一年二月 日日本國僧㝡澄」 とありました >>130。 唐貞元21年は西暦805年、日本延暦24年です。
[59]
来日した渤海使は渤海の元号の文書を所持していました。
[74]
日本の征夷大将軍の足利義満が明の建文帝に送った国書では、
「応永八年五月一三日」と日本の元号が使われました。
その後靖難の変の結果が不確かなときに送られた国書は、
建文帝宛の「建文」元号と永楽帝宛の「永楽」元号の2種が用意されました。
>>75
[53] 室町時代の日本の幕府や大内氏などから朝鮮へ送付した書では、 日本の元号または干支年が使われました。 善隣国宝記によれば明の永楽が稀に使われました。 >>7862
[57] 朝鮮半島から室町時代の日本への国書では、明の元号が使われました。 >>7863, >>60
[51]
明の属国だった時代の李氏朝鮮から日本への国書では明の元号が使われました。
[58] 朝鮮王から徳川幕府への国書や、 禮部から対馬藩主への書翰などでは、 干支年のみが使われました。 >>7863
[110] 江戸時代初期の李氏朝鮮に対する日本の江戸幕府の元号の使用については、 ロナルドトビの研究があります。 >>108
[111] 日本の江戸幕府は、李氏朝鮮に対して次のような日付を用いました。 >>108 (通航一覧, 林復斎ほか, 嘉永3(1850)年)
[61]
室町時代、
朝鮮側は少なくても文書上は明の冊封を媒介に朝鮮国王と日本国王の対等性を保持しようとしましたが、
日本側はそれを回避しようとしたことが紀年法と王号から読み取れます。
>>60 p.
[112] 李氏朝鮮から日本の江戸幕府に対しては干支年が用いられていました。 >>108 (通航一覧 (異本朝鮮物語))
[62]
に日本の江戸幕府は朝鮮に明の元号の不使用を求めました
>>60 p.
[63] 明本国の滅亡後の、
と干支年が使われ、以後踏襲されました
>>60 p.
[64] 以後李氏朝鮮末期までこの方式が続きました。 その後は李氏朝鮮の日時参照。
とは、
[8] <82E682B132392D96D197982E696E6464> - kiyo4935.pdf, , https://www.kansai-u.ac.jp/Tozaiken/publication/asset/bulletin/49/kiyo4935.pdf
[12] 金史/卷38 - 维基文库,自由的图书馆, , https://zh.wikisource.org/wiki/%E9%87%91%E5%8F%B2/%E5%8D%B738
正大元年十月,夏國遣使修好。二年九月,夏國和議定,以兄事金,各用本國年號,定擬使者見辭儀注雲。
[13] 金史/卷62 - 维基文库,自由的图书馆, , https://zh.wikisource.org/wiki/%E9%87%91%E5%8F%B2/%E5%8D%B762
正大2年
九月,夏國和議定,夏稱弟,各用本國年號,遣光祿大夫吏部尚書李仲諤、南院宣徽使羅世昌、中書省左司郎李紹膺來聘。
[40] [論文] 中世日本往復外交文書をめぐる様式論的検討, 荒木 和憲, , , https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/index.php?active_action=repository_view_main_item_detail&page_id=13&block_id=41&item_id=2756&item_no=1 #page=27 #page=31
[47] 高麗史/卷十 - 维基文库,自由的图书馆, , https://zh.wikisource.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BA%97%E5%8F%B2/%E5%8D%B7%E5%8D%81
八月乙丑,以李子威爲尙書右僕射、權知門下省事兼西京留守使,初子威以宰相,監校入宋表奏,誤書遼年號,宋朝却其表。由是責罷,不數月,干謁內嬖,得拜是職,時人譏之。
[48] そんなやべー事件あるのか、、、
[49] 高麗史/卷一百三十四 - 维基文库,自由的图书馆, , https://zh.wikisource.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BA%97%E5%8F%B2/%E5%8D%B7%E4%B8%80%E7%99%BE%E4%B8%89%E5%8D%81%E5%9B%9B
濟州人飄泊上國境,時大明疑我從北元,見囊中書,有紀洪武年號,喜厚慰遣還。
[68] https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/8039/files/jouflh_38_239.pdf
[41] 日本 (明治政府) と清国の条約は、 日本の元号・グレゴリオ暦と清の元号・清国暦が併記されました。 >>39 /37
[70] 現行日本法令大全 増訂13版(第1-17類), 博文館編輯局, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/2127075/1/420?keyword=%E6%9A%A6
[71] 現行日本法令大全 増訂13版(第1-17類), 博文館編輯局, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/2127075/1/464?keyword=%E6%9A%A6
[7] 日滿議定書 - 维基文库,自由的图书馆, , https://zh.wikisource.org/wiki/zh:%E6%97%A5%E6%BB%BF%E8%AD%B0%E5%AE%9A%E6%9B%B8?uselang=zh
[19] 中華民國與日本國間貿易付款辦法之議定書(譯文)-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0070127
本文
本議定書以英文共繕二份,於公曆一千九百五十三年六月十三日訂於東京 。
照会 中華民国側
中華民國四十二年六月十三日
照会 日本国側
一千九百五十三年六月十三日於東京
[28] 中日空運臨時協定-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0080078
中華民国駐日大使 - 本文
一○ 上列辦法自公曆一千九百五十五年三月十五日起於一年之期間內繼 續有效,嗣後並每次以一年為期,自動賡續延展,但雙方任何一方 政府得於每次一年之期屆滿九十日前通知彼方政府將該項辦法予以 廢止,惟兩國間依照公曆一千九百五十二年四月廿八日在台北所簽 訂之中華民國與日本國間和平條約第八條所規定關於民用航空之協 定,一經締結,則本辦法應即停止生效。
日付
中華民國四十四年三月十五日於東京
日本外務大臣 - 日付
日本國昭和三十三年三月十五日於東京
[34] 現行法令輯覽 第12巻 外事 第1-5章, 内閣官房記録課, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/1351360/1/189 (要登録)
日仏泰の条約、日本の元号、西暦、仏暦
[35] 現行法令輯覽 第12巻 外事 第1-5章, 内閣官房記録課, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/1351360/1/275 (要登録)
日満の条約。日本文では昭和が先、漢文では満州国の元号が先の2元号併記。
[36] 現行法令輯覽 第12巻 外事 第1-5章, 内閣官房記録課, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/1351360/1/277 (要登録)
日満ソ3国の条約。日本の元号、満州国の元号、西暦の3併記。
[37] 現行法令輯覽 第12巻 外事 第1-5章, 内閣官房記録課, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/1351360/1/377 (要登録)
日泰条約。昭和、仏暦、西暦。この時代はまだ仏暦の月が和暦・西暦と一致していない。
[50] 吾国近世儒学者の大義名分思想, 田崎仁義 [述], 神戸高等商船学校, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/1093885/1/31 (要登録)
[72] 現行日本法令大全 増訂13版(第1-17類), 博文館編輯局, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/2127075/1/491?keyword=%E6%9A%A6
[18] 中韓空運臨時協定展期換文(西元 1952 年 08 月 27 日)-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0080080
(中華民国在釜山大使 - 原文)
中華民國四十一年八月二十二日於釜山
(大韓民国 - 訳文)
一九五二年八月二十七日於釜山
[42] 清国と英国や仏国の条約には西暦・グレゴリオ暦と清の元号・清暦が併記されました。 >>39 /69
[43] >>39 によると西暦を表す元号名は無し、 「西暦」、 「英国紀元之」、 「耶蘇紀元」、 「基督紀元」、 「紀元」 といろいろあるのですが、 本書はいろいろな原資料から和訳文を集めてきたもので独自に訳したものではないので、 原文が何語か、原文の表現の違いに由来するかどうかは不明です。
[46]
>>39 /325 は西暦 (元号名なし) と清の元号の併記ですが、
「
[26] 中國阿富汗友好條約-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0010019
為此兩全權代表將本約簽字蓋印,以昭信守,本約用中文、波斯文及法文 各繕兩份,中文、波斯文、法文約本併用為準。 大中華民國三十三年三月二日阿曆一千三百二十二年十二月十二日公曆一 千九百四十四年三月二日訂於安哥拉
[38] 条約集 第22輯 第1-10,12-25,27-28,31-35巻, 外務省条約局, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/1690365/1/362 (要登録)
「シャムシ」1322年「ヒュト」月12日 = 中華民国33年3月2日 = 1944年3月2日
/364 に仏語版
[17] 中美民用原子能合作協定之修正協定(西元 1960 年 06 月 11 日)-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0070282
第二條 合作協定第八條內,將「一九六○年七月十七日」之日期改為「 一九六二年七月十七日」之日期。
公曆一千九百六十年六月十一日訂於華盛頓
[14] 中華民國(臺灣)政府與馬拉威共和國政府間醫療合作協定-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0090063
本協定以中文及英文各繕兩份,兩種文字約本同一作準。
中華民國九十四年一月十三日,即公元二00五年一月十三日,訂於臺北 。
中華民國(臺灣)政府代表 馬拉威共和國政府代表
[24] 中華民國與伊拉克王國間文化專約-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0060052
第一○條 本專約分繕中文、阿拉伯文及英文本各兩份,遇中文與阿拉伯 文本解釋有歧異時,應以英文本為準。 為此,兩國全權代表爰於本專約簽字蓋印,以昭信守。 中華民國四十六年八月十四日,回曆一千三百七十七年一月十七日即公曆 一千九百五十七年八月十四日訂於巴格達
[22] 中華民國與約旦哈什米王國間農業技術合作協定-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0110162
本協定用中文、阿拉伯文、英文各繕兩份,遇有不同解釋,以英文本為準 。 中華民國六十四年八月六日即西曆一九七五年八月六日,回曆一三九五年 七月二十九日訂於安曼
[20] 台北經濟部與利雅德財經部間促進暨保障投資備忘錄-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0070190
本備忘錄於二○○○年十月三十一日,合回曆一四二一年八月四日於台北 簽署。
[29] 中華民國與沙烏地阿拉伯王國沙烏地開發基金臺北市區地下鐵路工程計畫貸款合約(譯文)-全國法規資料庫, https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0040109
第一條 一般規定及定義 第一.○一節 本合約雙方同意,基金董事會於回曆紀元一三九 六年七月二十九日,即公元一九七六年七月廿六 日,以第 11/14 號決議案訂定公布之「貸款合 約通則」全部規定,準適用於本貸款合約;且具 同等效力 (上述「貸款合約通則」,以下簡稱「 通則」。 第一‧○二節 除本合約另有規定外,本合約中引用通則內所界 定之各名詞,應與其原定意義相同,而「TRUPO 」一詞,則係指借方交通部依據行政院一九七九 年九月十五日 (臺) –68–交字第九三○八號函 ,為執行本計畫而於同年十月設立之「臺北市區 地下鐵路工程處」。
[6]
建国当初のフィリピン共和国では、
国内の一部の法令でフィリピン建国紀元を西暦に併記していましたが、
2国間条約でも西暦とフィリピン建国紀元を併記した例がありました。
[11] 英米社会実務事典 - 国立国会図書館デジタルコレクション, 芝染太郎, 昭和15, http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1111686/344
[4] その他法令と時差の関係性一般については時間帯の接続参照。
[9] 3、日本国泰国間同盟條約 昭和16年12月21日, アジア歴史資料センター | Japan Center for Asian Historical Records, https://www.jacar.archives.go.jp/das/image/C14060706300
[10] 英米社会実務事典 - 国立国会図書館デジタルコレクション, 芝染太郎, 昭和15, http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1111686/290
[32] 日・英・米・仏・露以外ノ各国及支那国間ノ条約, 外務省条約局, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/1345859/1/685