[1] 宅地建物取引業者 (宅建業者) は、宅建業を営む者です。
[3] 宅建業を営むには、宅建業法第3条第1項の免許 (宅建業免許) を受けなければなりません >>68。
[11] 宅建業免許は一身専属であり、相続・譲渡することはできません。
[4] 無免許で宅建業を営むことはできません。 無免許で宅建業を行う旨の表示や広告を行ってもなりません。 >>68
[52] 宅建業者は、事業の開始前に営業保証金を供託し、 その旨を免許権者に届出なければなりません。または、保証協会に加入しなければなりません。
[1] 自ら貸借を行う場合は、宅建業には該当しないため、宅建業免許は不要です。 また業として取引を行わない場合も不要です。
[5] 国や地方公共団体には宅建業法が適用されず、宅建業免許は不要です。
[6] 信託銀行や信託会社は、宅建業免許のかわりに一定事項を国土交通大臣に届出する必要があります。
[8] 投資信託及び投資法人に関する法律の登録投資法人と、 不動産特定共同事業法の特例事業者は、宅建業免許が不要です。
[10] 宅建業免許が失効、取消となった場合でも、それ以前に締結された契約に基づく取引についてはみなし宅建業者として引き続き業務を行えます。 宅建業免許を受けたものが死亡した場合は相続人が、 吸収合併された場合は吸収先が業務を行います。
[12] 宅建業免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。 主たる事務所や従たる事務所の所在により、どちらが必要かが決まります。
[13] ここで事務所には、宅建業を営まない支店等は含みませんが、 宅建業を営まない本店は含みます。案内所は含みません。
[17] 事務所の増減や移転により免許権者が変化する場合、 新たな免許権者に免許を申請する必要があり、 これを免許換え >>68 と呼びます。 免許換えした場合、従前の免許は失効します >>68。
[14] 免許の効力は、免許権者の違いにより異なりません。 取引の対象となる宅地や建物の所在地も影響しません。
[74] 宅建業免許を受けたり更新したりするには、免許権者に免許申請書を提出しなければなりません >>68。
[71] 国土交通大臣免許を受けるには、登録免許税を納めなければなりません >>68。
[72] 国土交通大臣免許の更新には、政令の定める手数料を納めなければなりません >>68。
[77] 免許権者は、欠格事由に該当する場合には、免許したり、 更新したりしてはなりません >>68。
[78] 免許権者は、免許申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載があったり、 重要な事実の記載が欠けていたりする場合、免許したり、 更新したりしてはなりません >>68。
[79] 免許権者は、免許しない・更新しない場合には、 理由を書面で申請者に通知しなければなりません >>68。
[80] 免許権者は、免許する場合や更新する場合には、免許証を交付しなければなりません >>68。
[87] 免許権者は、宅建業者を業者名簿に登載しなければなりません。
[85] 免許権者は、業者名簿と共に申請・更新の書類を一般の閲覧に供さなければなりません >>68。
[73] 免許権者は、免許の発行や更新で条件を付したり、 これを変更したりすることができます。ただしその条件は、 宅建業の適正な運営や取引の公正のため必要な最小限度のもので、 不当な義務を課すこととならないものでなければなりません。 >>68
[15] 宅建業免許の有効期間は5年です >>68。 免許換えの場合も、免許換えから5年間有効です。
[69] 有効期間後も宅建業を営む場合は、更新しなければなりません >>68。
[19] 事務所の増減による免許換えを行うと、従前の免許は失効します >>68。 免許換えにより失効した免許証は、遅滞なく返納しなければなりません。
[26] 次の通り廃業の届出をしなければなりません >>68。
[53] 営業保証金を供託した旨の届出をするべき旨の催告から1ヶ月以内に届出が無い場合、 宅建業免許を取消すことができます。
[16] 欠格事由に該当すると、免許は与えられません。 また免許を受けたものが欠格事由に該当すると、免許は取消されます。
[37] 刑を受けてから5年は、執行を受けなくなってから起算します。
[57] 宅建業者に対する監督処分には、 指示処分、業務停止処分、免許取消処分があります。
[59] 指示処分と業務停止処分は、免許権者と行為地の知事が行えます。 免許取消処分は、免許権者が行えます。
[58] 処分に先立ち聴聞を行わなければなりません。聴聞は公開でなければなりません。
[60] 行為地の知事が処分したら、遅滞なく、免許権者に通知しなければなりません。
[61] 国土交通大臣が処分したら、事務所の所在地の知事に通知しなければなりません。
[64] 重大な宅建業法への違反は、罰則が課されることがあります。 宅建業者の従業員等の違反は、宅建業者にも罰金が課されます (両罰規定)。
[54] 宅建業者は、従業員に従業者証明書を携帯させなければなりません。