著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。
本項の内容は自己責任でご利用ください。
[1] 宅建業の事務所には、帳簿を備え付けなければなりません。
[2] 帳簿には、取引内容を都度記載しなければなりません。
[3] 帳簿は、事業年度末に閉鎖します。
[4] 閉鎖後、5年間は保存しなければなりません。
自ら売主となる新築住宅については、
10年間保存しなければなりません。
[5] 電磁的記録であっても構いません。
[6] なお、帳簿は、取引関係者から請求があったとしても、
閲覧させる義務はありません。