宅建業者名簿

宅建業者名簿

法令

内容

[1] 免許権者は、宅地建物取引業者名簿を備えることになっています >>4

[5] 国土交通大臣宅建業者名簿には、 国土交通大臣免許を受けた宅建業者について登載します。 >>4

[6] 都道府県知事宅建業者名簿には、 当該都道府県知事免許を受けた宅建業者と、 国土交通大臣免許を受け主たる事務所が当該都道府県にある宅建業者について登載します。 >>4

[2] 宅地建物取引業者名簿には、次の事項を登載します。

変更

[7] 宅建業者は、記載内容のいくつかについては、 変更があったら届出しなければなりません >>4

宅建業者参照。

閲覧

[3] 免許権者は、業者名簿および免許申請・更新や変更の書類を一般の閲覧に供さなければなりません >>4