[1] 成年被後見人は、 判断能力 (事理を弁識する能力) を失った人です。
[2] 成年後見人が成年被後見人の保護者となります。
[3] 成年後見人は成年被後見人の法律行為を代理したり、 取消したり、追認したりできます。
[4] 成年後見人が同意した行為も含め、取消できます。
[5] 単に権利を得たり義務を免れたりする行為も、取消できます。
[7] 成年後見人は成年被後見人の財産の管理や処分の権限を有しますが、 居住用不動産については家庭裁判所の許可が必要です。