成年被後見人

成年被後見人

[1] 成年被後見人は、 判断能力 (事理を弁識する能力) を失った人です。

保護者

[2] 成年後見人成年被後見人保護者となります。

[3] 成年後見人成年被後見人法律行為代理したり、 取消したり、追認したりできます。

[4] 成年後見人同意した行為も含め、取消できます。

[5] 単に権利を得たり義務を免れたりする行為も、取消できます。

[6] しかし日常生活に関する行為は、取消できません。

[7] 成年後見人成年被後見人の財産の管理や処分の権限を有しますが、 居住用不動産については家庭裁判所許可が必要です。