[1] 宅建業者における政令で定める使用人とは、事務所の責任者 (店長) を指します。
[2] 政令使用人は宅建業者名簿に記載されます。 変更は2週間以内に届出が必要です。
[3] 政令使用人は、宅建業者の欠格事由に該当してはなりません。