[24] 民法 は、 の改正施行まで、 20歳未満を未成年、 20歳以上を成年としていました。
[25] より、 成人年齢は20歳から18歳に改められました。
[26] 従来20歳以上とされてきた制限の一部は、改正後も20歳のままとされました。 それ以外は自動的に18歳以上となりました。
[10] 通常は親権者が保護者となります。未成年後見人が保護者となることもいいます。 これを法定代理人といいます。
[11] 法定代理人は、代理権を持ちます。すなわち、未成年者に代わり法律行為ができます。
[12] 法定代理人は、未成年者の契約に同意することができます。
[13] 法定代理人は、同意していない契約を取消または追認することができます。
[15] 単に権利を得たり、義務を免れたりする法律行為は、 法定代理人の同意なく行えます。
[17] 法定代理人が処分を許した財産の処分行為は、 同意なく行えます。
[18] 法定代理人から営業の許可を受けた未成年者は、 その営業に関して行う行為を法定代理人の同意なく行えます。
[2] 営業に関し成年者と同一の行為能力を有するとみなされるのは、 次の場合です。
[6] そうでない未成年者が宅建業免許を受ける場合には、法定代理人が欠格事由に該当しない必要があります。
[7] そうでない未成年者は宅地建物取引士の取引士登録を行えません。
[5] 宅建業の事務所や宅建業の案内所には、成年の専任の取引士を置く必要があります。 成年擬制の者は成年者とみなされますが、営業の許可を受けた未成年者は専任の取引士とはなれません。 ただし、みなし取引士となる場合を除きます。
[8] テレビ、演劇、イベントなどへの深夜の出演については、 未成年の夜間出演を参照。
[22] 未成年者の芸能活動の制限も参照。
[1] 民法第6条 - Wikibooks ( 版) http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC6%E6%9D%A1
[21] 未成年のホテル等の宿泊について - Yahoo!知恵袋 ( 版) http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n1220