著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。 本項の内容は自己責任でご利用ください。
[2] 登録免許税は、権利登記を受ける者が、 登記を受けるときまでに国に納付しなければなりません。
[1] 表示登記には、課税されません。
[3] 国や地方公共団体や、一部の公益法人には課税されません。
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