著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。 本項の内容は自己責任でご利用ください。

[1] 取引業として行うとは、不特定多数を相手に反復継続して行うことをいいます。

[2] 宅地分譲のように、一度限りであっても不特定多数の者に販売する行為は反復継続性があります。

[3] 複数の宅地建物であっても、特定の者に一括して販売するのであれば、 業として行うとはいえません。