著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。 本項の内容は自己責任でご利用ください。
[1] 宅建業者は、事務所、案内所に標識の掲示が必要です。
[2] 宅建業者が売主の場合、物件の所在地に標識の掲示が必要です。
[3] 標識には、名称や免許番号を記載します。
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