営業保証金

営業保証金 (宅建業者)

[10] 宅建業者営業保証金は、宅建業者との取引による損害弁済 (還付) を受けられるよう、宅建業者が原則として供託しなければならないものです。

供託

[1] 宅建業者は、営業保証金供託を行い、 免許権者供託書写しを添付して届出なければ、 営業できません。

[3] 営業保証金は、主たる事務所が1000万円、 従たる事務所が各500万円です。

[9] 営業保証金は、現金有価証券の一方または両方で供託できます。

[5] 有価証券によって供託する場合、

... です。

[6] 株式約束手形小切手供託することはできません。

[4] 主たる事務所の最寄りの供託所 (法務局) に供託します。

[2] 供託をした旨の届出なく営業した場合、 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金となることがあります。

[7] 免許を受けた日から3ヶ月以内に供託をした旨の届出がない場合は、 免許権者は、届出すべき旨の催告をしなければなりません。

[8] 催告から1ヶ月以内に届出がない場合、免許権者免許を取消できます。

[13] 供託所還付した場合、供託所免許権者に通知します。 免許権者は、宅建業者に不足額を供託するよう通知します。

[14] 宅建業者は、通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。 供託した日から2週間以内に供託書写しを添付して免許権者届出しなければなりません。

[15] 主たる事務所が移転した場合、遅滞なく新たな最寄りの供託所保管替えしなければなりません。 保管替え後、遅滞なく供託書写し免許権者届出ないといけません。

[16] 保管替えは、現金のみで供託している場合、旧供託所に請求するだけで構いません。

[17] 保管替えは、有価証券が含まれる場合、新供託所に新たに供託した後、 旧供託所から取戻しする必要があります。

[18] 宅建業者でなくなった場合や事務所の廃止により営業保証金の一部または全部の取戻しを行うときは、 還付の請求権を持つ者に申し出るよう公告する必要があります。 申し出の期間は6ヶ月以上でなければなりません。

[19] 次の理由で取戻しを行うときは、公告は不要です。

[25] 廃業届出の日から10年が経過したら、 公告は不要です。

[23] 宅建業者保証協会社員の地位を失った時は、 1週間以内に営業保証金供託しなければなりません。

還付

[11] 営業保証金からの還付を受けられるのは、宅建業に関する取引債権のみです。

[21] 営業保証金供託するかわりに保証協会に加入している宅建業者の場合には、 営業保証金相当額まで還付を受けることができます。

[22] 保証協会社員となる前の取引であっても、還付を受けることができます。

[12] 債権者は、供託所還付を請求し、還付を受けることができます。 保証協会に加入している宅建業者に関する債権の場合、 保証協会認証を受けてから供託所に請求する必要があります。

関連

[20] 弁済業務保証金も参照。

[24] 宅建業の契約では、供託所に関して説明する義務があります。