[10] 宅建業者の営業保証金は、宅建業者との取引による損害の弁済 (還付) を受けられるよう、宅建業者が原則として供託しなければならないものです。
[1] 宅建業者は、営業保証金の供託を行い、 免許権者に供託書の写しを添付して届出なければ、 営業できません。
[3] 営業保証金は、主たる事務所が1000万円、 従たる事務所が各500万円です。
[9] 営業保証金は、現金と有価証券の一方または両方で供託できます。
... です。
[4] 主たる事務所の最寄りの供託所 (法務局) に供託します。
[2] 供託をした旨の届出なく営業した場合、 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金となることがあります。
[7] 免許を受けた日から3ヶ月以内に供託をした旨の届出がない場合は、 免許権者は、届出すべき旨の催告をしなければなりません。
[8] 催告から1ヶ月以内に届出がない場合、免許権者は免許を取消できます。
[13] 供託所が還付した場合、供託所が免許権者に通知します。 免許権者は、宅建業者に不足額を供託するよう通知します。
[14] 宅建業者は、通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。 供託した日から2週間以内に供託書の写しを添付して免許権者に届出しなければなりません。
[15] 主たる事務所が移転した場合、遅滞なく新たな最寄りの供託所に保管替えしなければなりません。 保管替え後、遅滞なく、供託書の写しを免許権者に届出ないといけません。
[16] 保管替えは、現金のみで供託している場合、旧供託所に請求するだけで構いません。
[17] 保管替えは、有価証券が含まれる場合、新供託所に新たに供託した後、 旧供託所から取戻しする必要があります。
[18] 宅建業者でなくなった場合や事務所の廃止により営業保証金の一部または全部の取戻しを行うときは、 還付の請求権を持つ者に申し出るよう公告する必要があります。 申し出の期間は6ヶ月以上でなければなりません。
[11] 営業保証金からの還付を受けられるのは、宅建業に関する取引の債権のみです。
[21] 営業保証金を供託するかわりに保証協会に加入している宅建業者の場合には、 営業保証金相当額まで還付を受けることができます。
[12] 債権者は、供託所に還付を請求し、還付を受けることができます。 保証協会に加入している宅建業者に関する債権の場合、 保証協会の認証を受けてから供託所に請求する必要があります。