[1] 案内所は、特定の(いくつかの)物件を扱う現地販売所の類をいいます。
[3] 案内所で契約を行う場合には、業務開始の10日前までに届出 (50条2項の届出) が必要です。 契約を行わないなら、不要です。
[4] 届出先は、免許権者および現地の知事です。免許権者が国土交通大臣の場合には、現地の知事を経由して届出します。
[2] 案内所は、事務所とは異なり、宅建業免許の免許権者の決定には影響しません。 案内所は免許の種類に関わらず、どこにでも設置できます。
[7] 【専任宅地建物取引士の設置が必要な『事務所』以外の場所・施設】 | 不動産流通|仲介・情報サイト・管理 | 東京・埼玉の理系弁護士 () <https://www.mc-law.jp/kigyohomu/22709/>