著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。
本項の内容は自己責任でご利用ください。
[1] 宅建業の事務所には、従業者名簿を備え付けなければなりません。
[2] 従業者名簿には、従業者を記載しなければなりません。
取引士であるか否かも記載しなければなりません。
[4] 従業者名簿は、最終記載時から10年間は保存しなければなりません。
[3] 従業者名簿は電磁的記録であっても構いません。
[5] 取引関係者から請求があれば、閲覧させなければなりません。
電磁的方法でも構いません。