[1] 宅建業の事務所には、従業者名簿を備え付けなければなりません。
[2] 従業者名簿には、従業者を記載しなければなりません。 取引士であるか否かも記載しなければなりません。
[4] 従業者名簿は、最終記載時から10年間は保存しなければなりません。
[3] 従業者名簿は電磁的記録であっても構いません。
[5] 取引関係者から請求があれば、閲覧させなければなりません。 電磁的方法でも構いません。