[1] 宅地は、建物の敷地となる土地です。
[9] 宅建業法の宅地は、建物の敷地に供せられる土地 >>8 のことです。
[2] 具体的には、次のいずれかの条件を満たすものです。[3] 現に建物がある土地[4] 将来建物を建てることを目的に取引する土地[5] 用途地域内のその他の土地 >>8[10] 道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているものを除く >>8
[6] 宅地造成等規制法における宅地は、 農地・採草放牧地・森林・公共施設 (道路、公園、河川等) 用地を除く土地です。