[8] 事務所とは、本店、支店その他政令で定めるものをいいます >>7。
[9] 宅建業を営まない支店は含みません。
[10] 案内所は含みません。
[3] 主たる事務所および従たる事務所の所在により、 宅建業免許の免許建者は異なります。
[4] 事務所の名称と所在地、政令使用人 (事務所の責任者)、事務所ごとの専任の取引士の氏名は、 変更があった場合、30日以内に届出が必要です。 これらは宅建業者名簿に登載されます。
[1] 宅建業者の事務所には、従業員の5人に1人以上の割合で成年の専任の取引士を置かなければなりません。
[2] 不足している場合、2週間以内に補充しなければなりません。補充しない場合欠格事由となり、 免許は取消されます。
[6] 宅建業者参照。
[5] 宅建業の案内所も参照。
[11] 【宅建業法の『事務所』の概念(定義・解釈)】 | 不動産流通|仲介・情報サイト・管理 | 東京・埼玉の理系弁護士 (2017-11-09 10:59:14 +09:00) <https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26077/>