宅建業の事務所

事務所 (宅建業者)

法律

定義

[8] 事務所とは、本店支店その他政令で定めるものをいいます >>7

[9] 宅建業を営まない支店は含みません。

[10] 案内所は含みません。

宅建業免許

[3] 主たる事務所および従たる事務所の所在により、 宅建業免許免許建者は異なります。

[4] 事務所の名称と所在地、政令使用人 (事務所の責任者)、事務所ごとの専任の取引士氏名は、 変更があった場合、30日以内に届出が必要です。 これらは宅建業者名簿に登載されます。

[1] 宅建業者事務所には、従業員の5人に1人以上の割合で成年専任の取引士を置かなければなりません。

[2] 不足している場合、2週間以内に補充しなければなりません。補充しない場合欠格事由となり、 免許取消されます。

備え付けるべき書類、人員等

[6] 宅建業者参照。

関連

[5] 宅建業の案内所も参照。

[11] 【宅建業法の『事務所』の概念(定義・解釈)】 | 不動産流通|仲介・情報サイト・管理 | 東京・埼玉の理系弁護士 () <https://www.mc-law.jp/kigyohomu/26077/>