[7] 法律第43号 元号法は、 元号の制定について定めた日本の法律です。
[31] 本法の制定により、 改元に関する明文条項が消失し次期改元およびそれ以後の日本の元号制度の存続が危惧された昭和の元号危機は解消しました。
[8] 本則第1項は、元号を政令で定めるとしています >>5。 政令は内閣が決定し天皇によって公布されます。
[9] つまり朝廷や幕府が検討し天皇が確定させる日本の伝統的改元手続きを日本国憲法下の制度に落とし込んだ形となっています。
[3] 元号法は元号の制定の基本的事項を定めるのみで、
具体的な選定基準や詳細な手続きは含まれていません。
そうした事項は政府文書や個々の改元時の政府会議などで定められています。
[10] 附則第2項は、元号法制定時点で現に実施されていた (大日本帝国憲法下の旧皇室典範に従い詔勅で改元された後存続していた) 昭和の元号を、元号法に基づく元号であるとみなす >>5 としました。
[17] 元号の読みは改元と同時に内閣告示とすることが慣例となっています。 内閣告示を要求する法令は無さそうです。
[28] 元号に関するその他の情報は、
適宜政府から (法令ではない文書としてまたは口頭で) 発表されています。
[13] 本則第2項は、譲位があったときのみ改元するとしています >>5。
それ以外の改元は認められておらず、
明治の改元の詔書で宣言され旧皇室典範で引かれた一世一元の制を継続するものと理解されています。
[14] 譲位があると改元するとは定められていますが、 その時期は明記されていません。 旧皇室典範下の登極令は直ちに改元すると明記していたので、 柔軟に運用できるように意図的に曖昧にされたと思われます。
[21] 平成改元は即位の翌日の日始に実施されました。 譲位が年末だった場合には新年年始に改元することも検討されていたといわれています。
[22] 平成31年新元号の改元時にも翌年始改元などが提案されていたようですが、 採用されませんでした。
[15] 譲位が「あった場合に限り改める」 とあることから、退位前に改元の政令を定めることはできないと解する人もいましたが、 平成31年新元号の改元時に日本政府は可能であるとする解釈を採ったようです。
[16] 当然ながら元号法を国会が改正すれば譲位以外の改元への道は開くことができます。 平成時代の天皇陛下が退位特例法で退位することとなったように、 国会が特例法により臨時に改元することも技術的には可能とみられます。
[18] 元号法は元号の利用法や利用の可否について一切定めていません。
[19] 元号法によって元号の利用が強制されている、
公的機関で元号を使わなければならないとされている、
といった主張をする人もいますが、
明白な誤りです。
反天皇、反日主義者がそうしたデマを流布しているようです。
[20] 地方公共団体の条例や組織の規則などで、
元号を利用することを定めていたり、
元号を使って表記する場合の書式を定めていたりすることがあります。
(西暦と併用する団体や西暦のみ採用する団体もあり、
元号法などで強制されているとすればあり得ないことです。)
[6] 元号法 - Wikipedia () https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%8F%B7%E6%B3%95
[23] 元号の法制化が課題となっていたのと同じ時期の 1973年には福祉元年というスローガンも掲げられていました。
[24] 元号制度明確化に関する質問主意書:質問本文:参議院 () http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/084/syuh/s084003.htm
[25] 衆議院会議録情報 第087回国会 内閣委員会 第8号 () http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/087/0020/08704190020008c.html
[26] 参議院議員堀江正夫君提出元号制度明確化に関する質問に対する答弁書:答弁本文:参議院 () http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/084/touh/t084003.htm
[29] 「元号法」に忠実な新元号の公布を切望する – かんせい汗青PLAZA (所功の「かんせい汗青PLAZA」著, ) http://tokoroisao.jp/?p=4327
[30] 動向 (6)(1369), 動向社, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/2781072/1/13 (要登録)
[32] 祖国と青年 (2)(27), 日本協議会, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/2842107/1/4 (要登録)
[33] 元号法における昭和の位置付け - 自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2, https://hoti-ak.hatenablog.com/entry/2022/10/28/215956
[45] 大阪学院大学論叢 (21), 大阪学院大学, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/1797331/1/121 (要登録)
[46] 宮城歴史科学研究 (8/9), 宮城歴史科学研究会, , , https://dl.ndl.go.jp/pid/4421932/1/2 (要登録)
[34] 昔の日本人は勝手に元号を作っていた件|森往来の日本雑記, 2019年5月21日 00:56, https://note.com/ourai/n/na0f4bc6dcee0
2019年4月3日付の毎日新聞から。東京大学教授の加藤陽子氏(日本近代史)のインタビュー。適宜改行。
〈1926年に始まった昭和という元号が、1979年になって、さかのぼって正統化されたのだ。その意味の重さを思えば、元号法制化が大きな歴史の分水嶺だったと、今になって理解できる。
元号法が、旧憲法下で定められた昭和をたやすく再定義し得たのなら、同法自体も、天皇が譲位する時代にふさわしく、今後、改正できるはずだ。〉
▼ラストの一文の切れ味の鋭さに唸ってしまった。本物の学問とは、こういうことをいうのではないだろうか、と思った。権威の「正統化」というものは、「伝統」やら、「歴史の重み」やらとは関係なく、実に便利に出来上がるものなのだ。だから、権威はつくりかえることができる。
[35] >>34 大学教授もブログ著者も法律の条文を自分の思想に引きつけて好き勝手に解釈しすぎでは? 国会の議決があれば元号法はいくらでも改正できる。 中学生でもわかること。それが「本物の学問」なのか。
[36] 「さかのぼって正統化」「たやすく再定義」も意味不明。 元号法附則1条にある通り、 元号法が効力を有するのは元号法の公布以後に対してのみ。 元号法の公布以前は「昭和」は元号法に基づく元号ではなかった。 元号法の公布以後は「昭和」は元号法に基づく元号である。 そこには旧憲法は何も関係なく、何も遡ってなどいない。 「再定義」すらされていない。ただただ「定義」しただけ。
[37] こんなガバガバ理論でもあっさり飲み込まれてしまう人がいるのだから、 ある種の 「切れ味の鋭さ」 があるのは確かかもしれない。
[38] 元号法が今に至るまで改正されないのは、 国民によって選出された国会議員が改正の必要性を認めていないから。 ただそれだけのことではないのか。
[40] この大学教授は後に日本学術会議の任命拒否された人。
[41] 業績リストを見てもほとんどが近代日本の戦争と政治に関する研究のようで、 元号関係の研究は (少なくても論文の題名になるレベルのものは) 皆無。 なぜ毎日新聞はこんな畑違いの人に意見を聞きに行って、 まるでその道の専門家であるかのように記事にしているのかが謎。
[42]
毎日新聞は元号関係でやらかしまくっている前科があるから (
また、元号法制定にかかる国会審議で「元号法は、その使用
を国民に義務付けるものではない」との政府答弁があり、法制定後、多くの役所で国民に元号の使 用を強制しないよう注意を喚起する通達が出されている。
[44] 「多くの役所」が具体的にどこなのかは書かれていない。