35条書面

重要事項説明 (宅建業)

[5] 宅建業者は、相手方 (買主借主交換の場合は両当事者) に対して、宅地建物取引士重要事項説明させなければなりません。

[8] 相手方が宅建業者であっても、説明しなければなりません。
[46] 売主貸主には不要です。

[6] 重要事項説明は、契約が成立するまで (成立前) に行わなければなりません。

[1] 重要事項の説明は、書面 (35条書面重要事項説明書) を交付して行わなければなりません。

[2] 重要事項説明は、宅地建物取引士が行わなければなりません。

[7] 専任の取引士である必要はありません。

[3] 宅地建物取引士は、35条書面記名押印できます。

[4] 宅地建物取引士は、取引士証提示しなければなりません。

[9] 売主貸主側の (媒介代理を含む) すべての宅建業者重要事項説明の義務があります。 しかし共通の宅地建物取引士が複数の宅建業者を代表して説明することもできます。

物件に関する重要事項説明

[10] 取引する物件に関する登記された権利の種類、内容を説明しなければなりません。 所有権抵当権などが設定されていれば、説明しなければなりません。 所有権保存登記がない場合でも、表示登記があれば、 表題部の所有者名を説明する必要があります。

[50] 売買でも貸借でも説明が必要です。なお37条書面には記載不要です。

[11] 都市計画法建築基準法その他の法令上の制限があれば、 説明しなければなりません。

[12] ただし建物貸借の場合、建蔽率容積率用途規制など建築に関する制限を説明する必要はありません。

[13] 私道の負担がある場合、面積負担金などを説明しなければなりません。 無い場合は、「私道負担なし」とします。ただし建物貸借の場合は、 説明しなくて構いません。

[14] 電気ガス上下水道の状態と、整備されていない場合はその見通しや整備の負担に関する事項を説明しなければなりません。 住居のみならず、事業用であっても説明が必要です。

[15] 未完成の場合、工事完了時の形状・構造等を説明する必要があります。 宅地については接する道路の構造・幅員を、 建物については主要構造部、内装及び外装の構造 (仕上げ)、設備の配置について説明しなければなりません。

[16] 造成宅地防災区域土砂災害警戒区域津波災害警戒区域に指定されていれば、 その旨を説明しなければなりません。

[17] 建物の場合、石綿 (アスベスト) の使用の有無の調査結果が記録されていれば、 それを説明しなければなりません。説明に当たり新たに調査する義務はありません。

[18] 昭和56年6月1日の新耐震基準より前に着工した建物の場合、 耐震診断を受けていれば、その内容を説明しなければなりません。

[19] 新築住宅売買交換の場合で住宅性能評価を受けている場合、 その旨を説明しなければなりません。貸借なら説明しなくて構いません。

契約内容に関する重要事項説明

[20] 代金交換差金借賃以外に支払う金銭の額と目的を説明しなければなりません。 手付金敷金礼金などが含まれます。

[47] 代金賃料の説明の義務はありません。

[21] 契約を解除できる場合や手続きを説明しなければなりません。

[22] 損害賠償額の予定違約金について説明しなければなりません。

[23] 手付金等の保全措置を行う機関の種類と名称を説明しなければなりません。

[24] 支払金預り金の保証・保全措置の有無と概要を説明しなければなりません。 預り金が50万円以上の場合は保全措置が必要です。

[25] ローン斡旋する場合に融資条件や融資が不成立の場合の措置を説明しなければなりません。

[27] 代金を分割払いする場合、条件等を説明しなければなりません。

[26] 瑕疵担保責任の履行に関して国土交通省令で定める措置を講じるかどうか、 講じる場合はその概要を説明しなければなりません。住宅販売瑕疵担保保証金供託の説明も行います。

[48] 売主氏名住所について記載する義務はありません。

区分所有建物に関する重要事項説明

[28] 建物の敷地に関する権利が所有権なのか借地権なのか、 借地権の場合の地代や存続期間について説明しなければなりません。

[29] 規約共有部分が規約または規約案で定められていれば、それを説明しなければなりません。

[30] 専有部分の利用制限が規約または規約案で定められていれば、 それを説明しなければなりません。

[31] ペット飼育制限などを説明しなければなりません。

[32] 特定の者にのみ使用を許すことが規約または規約案で定められていれば、 それを説明しなければなりません。

[33] 駐車場の優先使用権などがあれば、説明しなければなりません。

[34] 特定の者の管理費等の減免が規約または規約案で定められていれば、 それを説明しなければなりません。

[35] 計画修繕積立金について規約または規約案で定められていれば、 その内容と既積立額 (や滞納額) を説明しなければなりません。

[36] 管理費の額を説明しなければなりません。

[37] 管理受託者が定められているか、案があれば、 氏名と住所を説明しなければなりません。

[38] 維持修繕の実施状況の記録があれば、その内容を説明しなければなりません。 宅建業者が新たに実施状況を調査する義務はありません。

貸借に関する重要事項説明

[39] 建物貸借では、台所浴室便所等の設備の状況を説明しなければなりません。 事業用建物の場合も含まれます。

[40] 契約の期間や更新に関する事項を説明しなければなりません。

[41] 定期借地定期借家終身建物賃貸借に関する事項を説明しなければなりません。

[49] 引渡しの時期を説明する義務はありません。

[42] 宅地建物の利用制限を説明しなければなりません。

[43] 敷金等の精算について説明しなければなりません。

[44] 管理者の氏名住所を説明しなければなりません。

[45] 宅地賃借では、契約終了時の建物の取り壊しについて説明しなければなりません。