[1] 土地の所有権は、上空や地下にも及びます。
[8] 農地や採草放牧地については、農地を参照。
[4] 表題登記のない土地や新築した建物の所有権を取得した者は、 取得の日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければなりません。
[5] 土地や建物が滅失した時は、滅失の日から1ヶ月以内に滅失の申請をしなければなりません。
[6] 地目や地積に変更があった時は、所有権の登記名義人または表題部所有者が変更のあった日から1ヶ月以内に変更の登記を申請しなければなりません。
[3] 所有権の権利に関する登記の義務はありません。その場合表題部所有者が表題部に記載されます。
[9] 消滅時効はありません。
[10] 時効により取得されることはあります。
[2] 土地には地上権、賃借権、使用貸借権、 抵当権、質権、永小作権などが設定されているかもしれません。
[13] 月の土地