[1] 建蔽率は、敷地面積に対する建築面積の割合
() です。
[2] 建蔽率は、建築基準法により用途地域別に定められた範囲で都市計画により決定されます。
[7] ただし用途地域外では、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めます。
[3] 商業地域の建蔽率は、原則として です。
[4] 特定行政庁が指定した角地では、建蔽率は通常より 制限が緩和されます。
[5] 防火地域の耐火建築物の建蔽率は通常より 制限が緩和されます。
[6] 建蔽率が原則として のとき、
防火地域であり、耐火建築物の場合には、建蔽率は
(無制限) となります。
[9] 建物の敷地が建蔽率の異なる地域にまたがる場合には、
按分して決定します。