容積率

容積率

[1] 容積率は、建物敷地面積に対する延床面積割合 (延床面積敷地面積) です。

[6] 建物容積率は、地域に基づく制限と、前面道路に基づく制限の両方を満たす必要があります。

除外

[11] 地階で、天井地盤面から1m以下にあり、 住宅として利用する場合は、住宅として利用する床面積13を限度として、 延床面積に含めません。

[12] 共同住宅共用廊下共用階段は、延床面積に含めません。

[13] バルコニーは、床面積に含めません。

[14] 車庫等は、延床面積15を限度として、延床面積に含めません。

[15] 防災用備蓄倉庫蓄電池の部分は、延床面積150を限度として、 延床面積に含めません。

[16] 自家発電設備貯水槽は、延床面積1100を限度として、 延床面積に含めません。

地域による制限

[2] 容積率は、建築基準法用途地域ごとの規定に基づき、 都市計画により決定します。

[3] 用途地域外では、特定行政庁都市計画審議会の議を経て決定します。

[4] 建物敷地容積率の異なる地域をまたがる場合は、 按分して決定します。

[10] 特定行政庁許可があれば、緩和される場合があります。

前面道路による制限

[5] 前面道路幅員が12m未満のときは、 幅員法定乗数を掛けたものが容積率となります。

[7] 角地では、広い方の幅員を採用します。

[8] 法定乗数は、住居系の用途地域では 0.4、それ以外では 0.6 が原則です。

[9] 前面道路が6m以上12m未満で、幅員15m以上特定道路から70m以内にあるときは、制限が緩和されます。