[1] 容積率は、建物の敷地面積に対する延床面積の割合 () です。
[6] 建物の容積率は、地域に基づく制限と、前面道路に基づく制限の両方を満たす必要があります。
[11] 地階で、天井が地盤面から1m以下にあり、 住宅として利用する場合は、住宅として利用する床面積のを限度として、 延床面積に含めません。
[12] 共同住宅の共用廊下や共用階段は、延床面積に含めません。
[14] 車庫等は、延床面積のを限度として、延床面積に含めません。
[2] 容積率は、建築基準法の用途地域ごとの規定に基づき、 都市計画により決定します。
[3] 用途地域外では、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て決定します。
[5] 前面道路の幅員が12m未満のときは、 幅員に法定乗数を掛けたものが容積率となります。