[63] 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の交付を受けた者です >>62。
[2] 宅建業の事務所や案内所には、専任の取引士の配置に関する要件があります。
[5] 都道府県は、宅地建物取引士資格登録簿を持ちます。 試験に合格した者は、受験地の都道府県で取引士登録できます。 登録先の都道府県に関わらず、任意の宅建業者や物件に関する業務に従事できます。
[6] 取引士登録により、... が登録されます。変更があった時は、遅滞なく届出なければなりません (変更の登録)。
[38] 勤務先が登録先と異なる都道府県となった時は、登録の移転を申請できます (が、義務ではありません)。 登録の移転の申請は、現登録地の知事を経由して、新登録地の知事へ行います。
[50] 監督処分には、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分があります。
[51] 処分に先立ち、聴聞が必要です。聴聞は公開でなければなりません。
[52] 指示処分と事務禁止処分は、行為地の知事と登録先の知事が行えます。 登録消除処分は、登録先の知事が行えます。
[53] 次の場合、指示処分や事務禁止処分を行うことができます。
[58] 指示処分や事務禁止処分の事由に該当する場合で、 特に情状が重い場合、登録消除処分としなければなりません。 また欠格事由に該当する場合も、登録消除処分としなければなりません。
[59] 国土交通大臣や知事から報告を求められ、 無視または虚偽の報告をした場合には、 50万円以下の罰金が課されます。
[60] 取引士証の返納や提出の義務に違反した場合、10万円以下の過料に課されます。 重要事項説明時に取引士証を提示しなかった場合も、10万円以下の過料に課されます。
[9] 取引士証の交付を受けるには、6ヶ月前以内に知事が指定する講習 (法定講習) を受けなければなりません。ただし、試験合格後1年以内に交付を受ける場合には、 これを免除されます。
[12] 取引士証には、氏名や住所が記載されます。 変更時には書換えが必要です。
[10] 取引士証は、取引先から提示を求められた時および重要事項説明時に提示しなければなりません。
[11] 取引士証は、5年間有効です。 更新時には、法定講習を受けなければなりません。
[41] 登録の移転があると、旧取引士証は失効します。 新登録地で交付を受けるまで、取引士の事務は行えません。 新取引士証の有効期間は、旧取引士証の残存期間のみです。
[17] 取引士証は、事務禁止処分を受けた場合、交付した知事に提出しなければなりません。 処分期間満了後、返還請求があれば、返還されます。
[18] 宅地建物取引士は、元は宅地建物取引主任者でした。 改正前の宅地建物取引主任者は、改正後の宅地建物取引士とみなされます。