[1] 市街化区域内には、用途地域を必ず定めることになっています。
[2] 非線引き区域や準都市計画区域には、用途地域を定めることができます。
[3] 市街化調整区域には、原則として用途地域を定めないことになっています。
[4] 用途地域は、市町村が決定します。
[5] 用途地域には、次のものがあります。第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域
[6] 用途地域では、建築できる建物の用途に制限 (用途規制) があります。
[7] 用途地域にまたがる土地の建物では、 敷地面積の過半が属する用途地域の規制が適用されます。
[8] 都市計画情報等インターネット提供サービス | ポータルページ (2017-07-09 18:45:21 +09:00) <https://www2.wagamachi-guide.com/tokyo_tokeizu/>