[1] まず市町村や都道府県が、原案を作成します。
[4] 作成においては、必要に応じて公聴会等を実施し、住民の意見を反映させます。
[2] 都道府県は、原案を関係する市町村とも協議します。
[3] 原案は、公告し2週間縦覧に供します。 住民や利害関係人は、 意見書を提出できます。
[5] その後原案は市町村または都道府県の都市計画審議会の議を経ます。
[6] 町村が定める場合は、都道府県知事の同意も得ます。
[8] 市が定める場合は、都道府県知事と協議します。
[7] 都道府県が定める場合で、国の利害に重大な関係がある場合、 国土交通大臣の同意も得ます。