都市計画法

都市計画法

決定

[1] まず市町村都道府県が、原案を作成します。

[4] 作成においては、必要に応じて公聴会等を実施し、住民の意見を反映させます。

[2] 都道府県は、原案を関係する市町村とも協議します。

[3] 原案は、公告し2週間縦覧に供します。 住民利害関係人は、 意見書を提出できます。

[5] その後原案市町村または都道府県都市計画審議会の議を経ます。

[6] 町村が定める場合は、都道府県知事同意も得ます。

[8] が定める場合は、都道府県知事協議します。

[9] 平成24年改正法により、の場合都道府県知事許可は不要です。

[7] 都道府県が定める場合で、の利害に重大な関係がある場合、 国土交通大臣同意も得ます。