37条書面

37条書面

[2] 宅建業者は、契約締結したら遅滞なく、 契約内容を記載した書面 (37条書面) を取引関係者に交付しなければなりません。

[3] 重要事項説明書とは異なり、両方の当事者に交付しなければなりません。

記載内容

[5] 取引の当事者の氏名住所を記載しなければなりません。

[14] 保証人等の記載の義務はありません。
[19] 所有権その他の登記の状況を記載する必要はありません。 (重要事項説明とは異なります。)

[1] 宅地建物取引士記名押印しなければなりません。

[4] 重要事項説明とは異なり、宅地建物取引士が説明する義務はありません。

[6] 取引する宅地建物所在地を記載しなければなりません。

[7] 代金賃料について、金額、支払い方法を記載しなければなりません。

[16] その他支払うべき金銭 (敷金礼金等) について、 金額、時期、目的を記載しなければなりません。

[17] その他の金銭について、支払い方法を記載する必要はありません。
[15] 媒介報酬等について記載する必要はありません。

[22] 損害賠償額の予定違約金について定めることができます。

[25] 売買ローン斡旋する場合に融資条件や融資が不成立の場合の措置を定めることができます。

[8] 取引する宅地建物の引き渡しの時期を記載しなければなりません。

[18] 重要事項説明では不要でしたが、37条書面では必要です。

[9] 売買の場合、移転登記の申請の時期を記載しなければなりません。

[21] 契約の解除について定められます。

[26] 売買の場合、瑕疵担保責任の履行に関して国土交通省令で定める措置について定められます。

[10] 瑕疵担保責任について定めることができます。 (定める場合は記載しなければなりません。)

[11] 例えば中古住宅売買では、瑕疵担保責任を負わない旨の特約を結ぶことができます。

[12] 天災その他不可抗力による損害の負担 (危険負担) について定められます。

[13] 売買の場合、租税その他公課の負担について定められます。