建築基準法

建築基準法

単体規定

[1] 単体規定は、どこの建物にも適用されます。

[3] 高さ20mを超える建物には、避雷設備が必要です。

[4] 高さ31mを超える建物には、非常用昇降機が必要です。

[5] アスベストは、禁止されています。

[6] ホルムアルデヒドクロルピリホスは、制限されています。

[7] 居室には、原則としてが必要です。 住宅では、床面積17以上のが必要です。 ただし地階居室を除きます。

[8] 居室天井の平均の高さは2.1m以上でなければなりません。

[9] 屋上広場や2階以上のバルコニーには、高さ1.1m以上の手摺壁または柵、金網を設けなければなりません。

[10] 雨水汚水を排出、処理するための下水管下水溝等を設けなければなりません。

集団規定

[2] 集団規定は、都市計画区域準都市計画区域建物に適用されます。