[1] 都道府県知事は、市町村長の意見を聴いた上で、 造成宅地防災区域を指定することができます。
[2] 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者や管理者や占有者は、 災害防止のため必要な措置を講ずる努力義務があります。
[3] 知事は、所有者や管理者や占有者に、 必要な措置を勧告や命令できます。
[5] 重要事項説明では、造成宅地防災区域内であることを説明しなければなりません。