[48] 用例は2系統3個が知られています。
[2] 人吉藩領で慶応3年に神治元年が使われました >>18。
[3] 日本国熊本県人吉市大畑麓町行者堂の役小角像の補修銘に 「干時神治元年丁卯九月日」、 不動明王像の補修銘に 「干時神治元年丁卯九月吉祥日」 とあります。 慶応3(1867)年とされています。 >>60
[27] 明治38年8月10日に日本国熊本県人吉市上漆田より移転したものとされます。 >>23
[20] 前川清一は熊本県の私年号の1つとして紹介しました。 を元年としました。 >>513 p.31, >>23, >>19
[28] 時期は銘文の仏師の活動時期と干支によります。 >>23
[35] 日本近江国栗太郡山寺村の宇野甚次郎とつきの夫婦が日本信濃国善光寺に参詣するための往来手形です。 >>15
[36]
これを紹介した草津市史は、
元号名に「
[37] しかし明治改元は9月ですから、3月だと半年の遡及年号となります。 往来手形の日付であればそれは旅行前に発行当日ないし出発日の日付を書いているでしょうから、 遡及年号となる明治の意味ではあり得ません。
[38] ただそうなるとこれをに比定する根拠もなくなります。 文中の人物の活動時期や文書群の構成など他の情報から推測が必要となります。
[40] この資料は昭和時代後期には既に知られていましたが、 令和時代まで私年号史料として認識されていませんでした。 草津市史は九州で神治が私年号として報告された直後の刊行なので、 編纂当時に既存の歴史辞典等の私年号一覧表に神治は掲載されていなかったはずで、 それも私年号でなく単なる誤記かと処理されてしまった一因かもしれません。
[49] なお本例は私年号とまったく無関係の説明でたまたま紹介されたものです。 同様の用例が同じ地域や周辺の地域にもまだ埋もれているかもしれません。
[10]
昭和時代後期に日本国熊本県の歴史家研究者前川清一によって私年号として紹介されました。
>>8
前川清一は石造物等金石文に詳しい地元の研究者で、
他の熊本県の私年号用例もあわせて報告することで、
従来中世東国が中心と考えられていた私年号が幅広い地域と時代に存在していたことを暗示し、
私年号研究の視野を広げました。
[4] 前川清一は、 幕末の混乱期にあって、 公年号に反し幕府に抗する尊皇的態度を示し、 「神 (天皇) の治める」 世を祈念するものだと推測しました。 >>23, >>60
[9]
これは日本私年号の研究など昭和時代までの通説の延長線上の解釈です。
現在では私年号だからといって反政府的態度に結びつける必要はないと考えられるようになっています
>>1。
[5] 時代が近い元治の1字置き換えとの関係も示唆されています。 >>60
[30]
平成時代の千々和到の各表に収録されて広く知られるようになりました。
日本年号史大事典の一覧にも掲載されました。
[32] 平成時代のウィキペディアの一覧表にも掲載されています。 >>16
[41] 令和時代に至るまで熊本の用例しか私年号研究の場では認識されていませんでしたが、 他に近江国でも神治が使われたことが実は知られていました (>>34)。 しかしこの神治の元年は辰年で、熊本の卯年とは1年ずれがあります。 両者の関係も今後検討が必要になるでしょう。
[42] 1年ずれは他の私年号でも報告されています。 不確かな非正規の改元情報が日本全国に伝播された結果生じているずれなのかもしれません。
[50] 往来手形の用例は、私年号は反政府的な意識を持った人が私的に使うという説が (少なくてもこの事例では) 成立しないことを示しています。 往来手形は読む人がそれを信用することを期待して書かれるもので、 近江国から信濃国までの旅程で間違いなく通用する元号だと信じて筆者は書いたもののはずです。
[52] 不確かな改元情報であっても一定の信用を得て普通に使われ得る場合がある、 ということを示す貴重な用例ともいえます。 この例と違って平時の都市での話ではありますが、永長の事案の裏付けともいえそうです。
私年号 異説 元年相当公年号(西暦) 継続年数 典拠・備考 神治 - 慶応3年(1867年) 不明 熊本県人吉市大畑麓町行者堂安置役小角木像補修銘
[350] 从皇子开始无敌,正文 第181章 神治元年,三大法条 - 笔趣阁_书友最值得收藏的网络小说阅读网_书友最值得收藏的网络小说阅读网 () https://m.1155m.com/0_221/48490.html
[13] 地域史研究: 尼崎市立地域研究史料館紀要 - Google ブックス, , https://books.google.co.jp/books?id=0SVvEBPBMMIC&dq=%22%E7%A5%9E%E6%B2%BB%22
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