[2] 改元日より前の日付が新元号で表現されている場合、 新元号を知ってから作成されたことは明らかです。 この場合偽造を疑う必要が出てきます。 一定期間経過後に記述される歴史書の類ならまだしも、 通例ほぼリアルタイムで日付が記述される類のものであれば、 普通は旧元号が使われているはずなのです。
[299]
古い時代のものとされる文書や金石文が、
遡及年号によって偽造と判定されることがありました。
しかし数ヶ月程度遡って日付を記入する可能性はままあり、
遡及年号を使用することもあったとみられるので、
遡及年号だけを根拠に偽造と判断するべきではないと、
現在では考えられています。
[300] 遡及年号の慣習が薄れた昭和改元や令和改元では、 これを偽造判定に使った事例が知られています。 >>99, >>99, >>204
[1]
遡及年号は、
古い時代の慣習や、
年表などの便宜上の表現など、
正当な理由があって使われていることもあります。
一概に誤りとも言い切れません。
[29] [民b]民法教員(と皆さん!)のタテマエ?ホンネ! | 昭和1年6月は存在しない, , https://web.archive.org/web/20050305035323/http://mimpo.jugem.jp/?eid=308
[21]
昭和時代から平成時代に作られた偽書群和田家文書の
丑寅日本記 第九巻所収
[8] 江戸時代後期に椿井政隆によって作られた偽書群とされる椿井文書には、 未来年号 (遡及年号) が散見されます。
[9] 椿井文書研究者の馬部隆弘は、 未来年号を使った真意は不明ながら、偽書の発覚時の弁明の余地ではないかと推測しました。 >>5 pp.40-41
[31] その歴史資料 ホンモノですか? NHK解説委員室, 日本放送協会, , https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/700/484419.html
さらに、実際にはない年号を使っているケースもあります。
展示されている古文書の中に「永和5年10月」と記されているものがあるのですが、この年は改元が行われ、永和5年は3月までしかありません。
馬部さんは、見つかった時に「戯れで作った」と言い逃れができるように、あえてこうしたのではないかとみています。
逆パターン。
[30] 臺灣高等法院97.01.02.九十六年度重上更(一)字第70號民事判決 拆屋還地, , https://taiwanopendata.com/law/16XMK3wFQ53I27Y9E98h2NMV8.html
再者,其中1紙 係記載日本「大正39年」(見同卷第114頁),惟大正年代僅有14年 ,此後為日本昭和時期,日本又於昭和20年(即民國34年)戰敗,此 後臺灣地區改採民國曆法,縱使部分民間資料沿用日本年號,也應記 載「昭和00年」,當無可能記載20餘年前之大正年號,該紙領收證 書與曆法之沿習及常情不符,不足採信。
[27] https://otemae.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=2201&item_no=1&attribute_id=20&file_no=1&page_id=33&block_id=62
楊松年が亡くなった時間は開皇元年二月三日と記される。しかし、隋文帝楊堅が受禅して開国したの
は、実はその十日後、すなわち二月十三日である42。つまり、二月三日の時点ではいまだ北周であった。 ここでは墓誌の作成時間が開皇二年であるため、楊松年の卒した時間を「開皇元年」と書いたと考えて も道理に合うかもしれない。しかし、管見の限り43では、同様の例は見当たらない。
結論は偽刻
[28] 20140605-131720.pdf, , https://www.city.nagahama.lg.jp/cmsfiles/contents/0000000/285/20140605-131720.pdf#page=49 #page=79