[10] ISO/IEC 10744 の附属書で定義されている
SGML の一般体系は、
色々なSGML応用で使用することができる体系です。
この体系には、属性の既定値を DTD
より柔軟に指定したり、要素属性としてデータ属性を記述したり、
記法の継承関係を記述したり、要素の字句型を指定したりといった、
素のSGML にない基本的な機能を補う形になっています。
[1] 仕様書:
[13] 派生体系の作成:
一般体系から派生した体系や文書型を作成する時は、
一般体系宣言を体系DTD
やクライアント文書の DTD に記述します。
詳しくは一般体系宣言の項をご覧下さい。
[2] 一般体系文書は、 ISO 8879 による適合SGML文書であり、
かつ ISO/IEC 10744:1997 附属書A の規定に従う時、
適合一般体系文書です。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.1
適合一般体系文書は ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.1.1
の一般体系宣言を使っている時、最小適合一般体系文書です。
[3] 一般体系応用は、 ISO 8879 による適合SGML応用であり、
かつ次の条件を満たす時、
適合一般体系応用です。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.2
- 応用は、仕様が応用に委ねている部分の規約
(例えば要素型名) のみ規定できます。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.2.1
- 応用は、文書が適合一般体系文書であることを要求しなければなりません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.2.2
- 応用は、仕様が認めるマークを禁止してはいけません。
(特定のマーク最小化だけを使うことを推奨しても構いませんが、それ以外を禁止してはいけません。)
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.2.2
- 応用の文書化物は 11.5 Documentation requirements
の規定に従わなければなりません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.2.3
- SGML拡張機能としての適合性 ISO/IEC 10744:1997 A.1.1
の規定にも従わなければならないと思われます。
- 宣伝条項の規定 (>>11) にも従わなければならないと思われます (>>4)。
[5] 一般体系システムは、適合SGMLシステムであり、
かつ次の条件を満たす時、
適合一般体系システムです。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.3
- 応用の文書化物は 11.5 Documentation requirements
の規定に従わなければなりません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.3.1
- システムの一般体系システム宣言に照らして適当な適合一般体系文書を処理する能力がなければなりません。
処理する一般体系文書で処理できない一般体系機能が使われている時は、
それを報告しなければなりません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.3.2
- ISO/IEC 10744:1997 で定義されていないデータ内容記法に対応していなくても不適合にはなりません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.3.2
- 最小適合一般体系文書は処理できなければなりません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.3.3
- 応用の規約を ISO/IEC 10744 の規定であるかのように見せてはいけません。
警告しても構いませんが、 ISO/IEC 10744 の規定によるものと区別できなければなりません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.3.4
- 一般体系システム宣言が必要です。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.5
- SGML拡張機能としての適合性 ISO/IEC 10744:1997 A.1.1
の規定にも従わなければならないと思われます。
- 宣伝条項の規定 (>>11) にも従わなければならないと思われます (>>4)。
どうやら一般の体系機関としての適合は要求されていないようです。
[6] 適合一般体系システムの一般体系機関は、
次の条件を満たす時検証一般体系機関です。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.4
- 報告可能一般体系誤りを見つけて報告しなければなりません。
- そうでないものをそう報告してはなりません。
- 他の誤りを報告しても構いません。
- 報告可能一般体系誤り発見後にどう処理するべきか
(誤ったデータをどうするべきか、処理を継続するべきかなど)
は未定義です。
- 報告可能でない一般体系誤りを検証・報告しても構いません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.4.1
- 誤りになりそうな誤りでないものを警告しても構いません。
- 例えば文書型定義の実質文書実現値で使われていない部分で、
もし使われたら誤りとなる部分があれば、警告しても構いません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.4.1
- 一般体系誤りは、他のメッセージ (一般体系誤りの可能性の警告を含みます。)
から明確に区別できなければなりません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.4.2
- 一般体系誤りの報告は誤りの場所と種類を特定するのに十分な情報を提供しなければなりません。
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.4.3
[4] >>3 の最後や >>5 の最初の条件で参照している規格本体の規定は
HyTime に関するもので、一般体系に関する規定ではないのですが、
A.5.8.5 Standard identification という章があり、
こちらが適用されることが想定されているように見えます。
その内容は、例によって宣伝条項です。
[11] 宣伝条項:
- 規格の標示を文書化物の自然言語で次の場所に目立つように表示しなければなりません
ISO/IEC 10744:1997 A.5.8.5。
- すべての出版物の前付けの目立つ場所 (通常は題頁と表紙)
- すべての HyTime プログラム (仕様書のママ)
の識別表示画面
- すべての宣伝物・訓練物
- 応用の場合の標示文:
A General Architecture application conforming to
the General Architecture Annex of
International Standard ISO/IEC 10744 --
Hypermedia/Time-based Structuring Language
- システムの場合の標示文:
A General Architecture system conforming to
the General Architecture Annex of
International Standard ISO/IEC 10744 --
Hypermedia/Time-based Structuring Language