[4] 日本の中央標準時 と3時間の時差があり、 ナウルが進んでいます。
[8] ナウル政府の Webサイトには、 Nauru time >>7 (ナウル時間) と呼んだ例があります。 ナウルの法律には「local Nauru time」という表現も見られます >>6。
[5] ナウルの現在の事実上の標準時 は、 夏時刻に相当するもので、法令上は Nauru Alternate Time (ナウル代替時) と呼ばれています。
[32] 他に法令上は Nauru Standard Time (ナウル標準時) がありますが、使われていません。
[35] 各国標準時の一覧などではナウル標準時が とされることがあります。 法令上厳密には誤りということになりますが、 そうした法令の詳細はあまり知られていないようで、 「ナウル(の)標準時」と言う時、普通は事実上の標準時 を指し示しています。
[151] tzdata は、ナウルについて Pacific/Nauru
を定義しています >>150。
[152] tzdata の Pacific/Nauru
は、元の地方時を
としています >>150。
[170] 1904年前後に独領太平洋諸島各地について
を標準時とすることが提案されていました。
マーシャル諸島やナウルには言及がなく、
状況は不明です。
[224] 1935年の米国政府の時差の表は、 Nauru を に標準時採用としていました >>533。
[526]
Time Changes の NAURU は、
から標準時 としていました >>1256。
Shanks の NAURU は、
から としています
(それ以前は LMT) >>244。
tzdata の Pacific/Nauru
は、
を境に としています >>150。
とする根拠は不明です。
[543] 1927年の米軍の時間帯図では、 Nauru は で塗られていました >>544。
[532] 1932年と1935年の米国政府の時差の表では、 とされていました >>545, >>533。
[160] 大東亜戦争時の他の南方占領地同様、ナウルでも中央標準時
が用いられていたといわれています。その正確な時期は不明です。
日本軍部隊のみならず軍政下の現地民も使っていたのかどうか
(標準時の改正が実際にあったのかどうか) 自体も不明です。
[243] Shanks の NAURU は、
から としています >>244。
tzdata の
Pacific/Nauru
は、
を境に としていました >>150, >>27。
[28] tzdata の Pacific/Nauru
は、その後の改訂で
が境に変更されました。
戦況からの推測です。
>>27
[155]
Shanks の NAURU は、
から としています >>244。
tzdata の Pacific/Nauru
は、
を境に としていました >>150, >>27。
根拠は不明です。
[29] tzdata の Pacific/Nauru
は、その後の改訂で
が境に変更されました。
戦況からの推測です。
>>27
[12] 1949年のものとされている時間帯図では、 Nauru は で塗られていました >>11。
[523] 1950年の米国政府の時差の表では、 Nauru Island は とされていました >>522。
[23] 1954年の英国の書籍では、 ナウルは とされていました >>802。
[14] の時差の表では、 Nauru は とされていました >>13。
[34] 1970年の航空機の時刻表には、 NAURU は と記載されていました >>33。
[172] 施行の1971年法律第12号 Interpretation Act 1971 は、 172.5E = を標準時と定めています >>173, >>547。
[174] 法律第13号 Nauru Standard Time Act 1978 は、次のように定めました >>118。
[187] 、 1979年法に基づく官報告示第28号 NAURU STANDARD TIME ACT 1978 TIME CHANGE により、 時刻を30分進めてナウル代替時 に移行しました >>186。
[30] tzdata の Pacific/Nauru
は、
を境に
としています >>27。
[156]
Shanks の NAURU は、
から としていました >>244。
tzdata の Pacific/Nauru
は、
2018年の改訂まで
を境に としていました >>150, >>27。
これらの根拠は不明であり、法令と矛盾することから誤りと思われます。
[183] 発効の Interpretation (Consequential Amendments) Act 2011 は、 1978年法の Interpretation Act 1971 に関する規定 (>>182) を削除しています >>171。 これは、 Interpretation Act の改正 (2012年施行) >>548 により標準時の規定が削除されたことに伴う措置です。
[190] 1979年法に基づくナウル標準時 が実施されたことがあるのかどうかは不明です。
[15] ナウルの経度は ですから、ナウル時間 は通年夏時刻に当たるものです。
[16] 法令上は はナウル代替時、 がナウル標準時で政府が両者の切り替えを指示できることになっていますが、 事実上ナウル代替時に固定されており、ナウル標準時が用いられた例は確認されていません。
[17] ナウル代替時採用以前のナウル時間は で、 わずかながらやはり通年夏時刻に相当するものでした。 ナウルでこうした時刻を用いることになった経緯は不明です。
[18] ナウルは絶海の孤島1つで構成されています。 周囲の島と交流がないというわけでもありませんが、 敢えて時刻を合わせるというほどの事情は見当たりません。
[20] ナウルの東側のキリバスや、
ナウルの北側のマーシャル諸島は、
ナウルと同じく を採用しています。
しかしそれがナウルの時刻の選択に影響したとの情報は見当たりません。
(なおマーシャル諸島にとっても は通年夏時刻に当たります。)
[19] キリバスの最も西側に位置するオーシャン島は、
ナウルの東に隣接しています。
古い時差の表や時間帯図によれば、
ナウルもオーシャン島も当初は とされていました。
しかし時代が下ると西側にあるナウルだけ
とより進んだ時刻とされていました。
どちらも英領で似たような産業構造だったとはいえ、
両者は行政上別個に扱われており (オーシャン島は英国、
ナウルは豪州、同一の行政区となったのは日本統治時代だけ)、
時刻の関係性は見られません。
[21] マーシャル諸島とは独領時代に同一の行政区だったようですが、 日本領南洋群島と英領ナウルに分断されて以降異なる国となっています。
[22] 独領ニューギニアや英領ニューギニア (現パプアニューギニア) は
を標準時としており、時刻は一貫して異なっています。
[3]