[2] 宅建業者は、契約を締結したら遅滞なく、 契約内容を記載した書面 (37条書面) を取引関係者に交付しなければなりません。
[3] 重要事項説明書とは異なり、両方の当事者に交付しなければなりません。
[5] 取引の当事者の氏名と住所を記載しなければなりません。
[6] 取引する宅地や建物の所在地を記載しなければなりません。
[7] 代金や賃料について、金額、支払い方法を記載しなければなりません。
[16] その他支払うべき金銭 (敷金、礼金等) について、 金額、時期、目的を記載しなければなりません。
[22] 損害賠償額の予定や違約金について定めることができます。
[25] 売買でローンを斡旋する場合に融資条件や融資が不成立の場合の措置を定めることができます。
[8] 取引する宅地や建物の引き渡しの時期を記載しなければなりません。
[9] 売買の場合、移転登記の申請の時期を記載しなければなりません。
[26] 売買の場合、瑕疵担保責任の履行に関して国土交通省令で定める措置について定められます。
[10] 瑕疵担保責任について定めることができます。 (定める場合は記載しなければなりません。)