不動産広告

不動産広告

時期

[11] (未完成の) 土地開発許可や、建物建築確認、 その他の必要な許可を経ずに広告してはなりません。

[12] 申請中である旨を示したとしても、広告してはなりません。
[13] 売買でも貸借でも適用されます。
[14] 広告は禁止されていますが、貸借契約は禁止されていません (売買契約は禁止されています)。

[15] 広告開始時期の制限への違反は、監督処分の対象となります。

内容

[18] 宅建業者は、取引態様を明示しなければなりません。

[19] 自ら貸主の場合、宅建業には当たらないため、 宅建業法による取引態様の表示義務はありません。 しかし不動産広告としての規制により、貸主であることを明示する必要があります。

[16] 虚偽、誇大な広告は、禁止されています。おとり広告も禁止に含まれます。

[17] こうした広告は、行うこと自体が禁止されており、被害者が出なくても監督処分罰則の対象となります。

[1] 完全最高級日本一格安完売などは、 合理的根拠がない場合、利用できません。

[7] 物件の環境条件に影響を及ぼす虞のある建築計画等は、 自社が行うものや、他社が行うもので知り得たものについて、 表示しなければなりません。

[8] 家賃保証会社等との契約賃貸条件となる場合、 その旨と契約に必要な金額を表示しなければなりません。

価格

[5] 過去販売価格比較対照した二重価格表示は可能です。

[6] 平成24年5月の改正までは、築2年未満の建物のみ認められていました。

[2] 不当な二重価格表示は、禁止されています。

[3] 分譲住宅広告でスペースの都合上すべての価格を表示できないときは、 最低価格最高価格最多価格帯戸数を表示する必要があります。

[20] すべての管理費を表示できないときは、最低額と最高額を表示する必要があります。

特定事項の明示義務

[4] 次の特定事項に該当する時は、明示しなければなりません。

x
特定事項
s
記載
x
市街化調整区域
s
「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と、 新聞広告雑誌広告の場合を除き、16ポイント以上
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接道義務を満たさない
s
「再建築不可」または「建築不可」
x
セットバック必要
s
その旨と、10%以上であれば面積
x
高圧線
s
その旨と面積
x
路地状敷地
s
30%以上路地状部分なら、面積または割合
x
古家廃屋がある
s
その旨
x
傾斜地
s
30%以上であれば面積または割合
x
著しい不整形地
s
その旨
x
都市計画道路等の区域内
s
その旨

景品

[9] 懸賞による景品は、取引価額の20倍または10万円の低い額未満でなければなりません。

[10] 懸賞によらない景品は、取引価額110または100万円の低い額未満でなければなりません。

メモ

[21] 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 ( 版) http://www.rftc.jp/kiyak/hyouji_sekou.html

[22] 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則 () https://www.sfkoutori.or.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/01/h_sekoukisoku.pdf