[1] 都市計画区域等では、建築物の敷地は、幅4m以上の道路 (自動車専用道路を除く。) に、 2m以上接していなければなりません。
[2] 特定行政庁が指定する場合は、幅6m以上の道路に接しなければなりません。
[5] 特定行政庁が指定する道路 (2項道路 / 建築基準法第42条第2項) の場合は、4m未満の道路であっても構いません。 ただし道路の中心線から2m後退 (セットバック) した線が道路境界とみなされ、 みなし境界線と道路の間は敷地面積に算入しません。
[3] 特定行政庁が許可する場合、2m以上接していなくても構いません。
[4] 地方公共団体の条例により、特殊建築物、 3階建以上の建築物、延べ面積1000m2以上の建築物などについて、 制限を厳しくすることができます。
[7] 不動産広告では、接道義務を果たさない物件について、 「建築不可」や「再建築不可」と明記しなければなりません。
[8] 不動産広告では、セットバックが必要な物件について、 その旨を明記しなければなりません。セットバック部分の面積が10%以上なら、 面積も明示しなければなりません。