市街化調整区域

市街化調整区域

[1] 市街化調整区域は、都市計画区域のうち、区域区分により、 市街化を抑制するべきとされた区域です。

開発や建築の許可

[2] 市街化調整区域では、開発行為には原則として (小規模であっても) 知事等の許可が必要です。

[3] 知事等は市街化調整区域での開発行為許可に当たり、 開発審査会同意を得る必要があります。 (第二種特定工作物を除きます。)

[4] 市街化調整区域では、開発行為を伴わなくても、 建築物建築改築用途変更第一種特定工作物を新設することはできず、 知事等の許可が必要です。

[5] ただし、農林漁業用の建物や住宅には許可は不要です。

[6] 図書館公民館等公益施設にも許可は不要です。

[7] 都市計画事業による建築は許可は不要です。

[8] 仮設建築物には許可は不要です。

[9] 通常の管理行為や軽微な行為にも、許可は不要です。

[10] 非常災害のための応急措置には、許可は不要です。

[11] 第二種特定工作物の建設にも許可は不要です。

広告

[12] 不動産広告では、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明記しなければなりません。 新聞広告雑誌広告の場合を除き、16ポイント以上で表示しなければなりません。