[1] 市街化調整区域は、都市計画区域のうち、区域区分により、 市街化を抑制するべきとされた区域です。
[2] 市街化調整区域では、開発行為には原則として (小規模であっても) 知事等の許可が必要です。
[3] 知事等は市街化調整区域での開発行為の許可に当たり、 開発審査会の同意を得る必要があります。 (第二種特定工作物を除きます。)
[4] 市街化調整区域では、開発行為を伴わなくても、 建築物を建築、改築、用途変更、 第一種特定工作物を新設することはできず、 知事等の許可が必要です。
[9] 通常の管理行為や軽微な行為にも、許可は不要です。
[12] 不動産広告では、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明記しなければなりません。 新聞広告、雑誌広告の場合を除き、16ポイント以上で表示しなければなりません。