著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。 本項の内容は自己責任でご利用ください。
[1] 自身が権利を有する土地や宅地を自ら貸主となって貸借するのは、宅建業ではありません。 自ら貸主は、宅建業免許が必要ありません。
[2] 転貸の場合も、転貸主は宅建業免許を取得する必要はありません。
賃貸経営
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