開発行為

開発行為

[1] 開発行為とは、建築物建築特定工作物建設のための、 土地区画形質の変更をいいます。

許可

[2] 開発行為には、知事許可が必要です。 ただし、政令指定都市中核市特例市では、 市長許可が必要です。これを開発許可といいます。

[11] 開発許可の申請は、所有権者以外でも可能ですが、相当数の同意が必要です。

[12] 申請には、既存の公共施設の管理者と協議し、同意を得る必要があります。

[13] 申請には、開発行為により設置される公共施設の管理者となる者と協議する必要があります。

[31] 同意は不要です。
[20] 開発行為により設置された公共施設は原則として市町村に属し、 管理者市町村となります。

[14] 申請は書面で行います。

[15] 申請書には開発区域、予定建築物の用途、設計図書、工事施工者などを記載します。

[16] 知事等は、市街化調整区域での開発許可には、開発審査会の同意が必要です。 ただし第二種特定工作物の建設の場合を除きます。

[17] 知事等が不許可とした場合、開発審査会に不服審査を請求できます。

除外対象

[3] 都道府県などが行う開発行為は、 知事等との協議が成立すれば、開発許可があったものとみなされます。

[4] 図書館公民館駅舎などは公益目的とみなされ、 開発許可は不要です。

[5] しかし学校医療施設社会福祉施設等は開発許可が必要です。

[6] 土地区画整理事業都市計画事業市街地再開発事業の場合は、 開発許可は不要です。

[8] 非常災害のために必要な応急措置には許可は不要です。

[7] 軽微な開発行為や通常の管理行為の範囲内であれば、 開発許可は不要です。

[9] 小規模の開発は、許可が不要です。規模は、次の通り面積により決まります。

[10] 農林漁業のための開発行為は、市街化区域を除き、許可不要です。

変更や完了

[18] 完了後、知事等に届出が必要です。

[19] 知事等は、開発許可に適合しているか検査し、 検査済証交付し、完了を公告します。

[21] 工事内容の変更があれば、知事等の許可 (軽微な変更であれば届出) が必要です。

[22] 開発行為廃止には、知事等への届出が必要です。

[23] 開発許可のあった土地所有者特定承継 (売買譲渡等) により変化する場合、知事等の承認が必要です。

一般承継 (相続合併等) による変化の場合は不要です。

建築制限

[24] 完了が公告される前の開発区域内では、建築は原則として禁止されます。

[25] ただし、工事用の仮設建築物は除きます。

[26] 知事等が支障がないと認め許可した場合も建築できます。

[27] 開発行為に不同意の権利者が行う建築も、禁止されません。

[28] 完了が公告された後は、予定建築物以外の建築が禁止されます。

[29] ただし知事等が支障がないと認め許可した場合は建築できます。 また知事等の協議により許可があったとみなされる場合も建築できます。

[30] 更に用途地域に適合する建築物も認められます。