[1] 開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設のための、 土地の区画形質の変更をいいます。
[2] 開発行為には、知事の許可が必要です。 ただし、政令指定都市、中核市、特例市では、 市長の許可が必要です。これを開発許可といいます。
[11] 開発許可の申請は、所有権者以外でも可能ですが、相当数の同意が必要です。
[12] 申請には、既存の公共施設の管理者と協議し、同意を得る必要があります。
[13] 申請には、開発行為により設置される公共施設の管理者となる者と協議する必要があります。
[15] 申請書には開発区域、予定建築物の用途、設計図書、工事施工者などを記載します。
[16] 知事等は、市街化調整区域での開発許可には、開発審査会の同意が必要です。 ただし第二種特定工作物の建設の場合を除きます。
[3] 国や都道府県などが行う開発行為は、 知事等との協議が成立すれば、開発許可があったものとみなされます。
[4] 図書館、公民館、駅舎などは公益目的とみなされ、 開発許可は不要です。
[6] 土地区画整理事業、都市計画事業、市街地再開発事業の場合は、 開発許可は不要です。
[7] 軽微な開発行為や通常の管理行為の範囲内であれば、 開発許可は不要です。
[19] 知事等は、開発許可に適合しているか検査し、 検査済証を交付し、完了を公告します。
[24] 完了が公告される前の開発区域内では、建築は原則として禁止されます。
[26] 知事等が支障がないと認め許可した場合も建築できます。
[27] 開発行為に不同意の権利者が行う建築も、禁止されません。
[28] 完了が公告された後は、予定建築物以外の建築が禁止されます。
[29] ただし知事等が支障がないと認め許可した場合は建築できます。 また国と知事等の協議により許可があったとみなされる場合も建築できます。