[6] 民間施工の場合、(1人以上の) 個人、土地区画整理組合、 区画整理会社が施工者となります。
[15] 土地区画整理組合は、7人以上の所有権者や借地権者により設立できます。 設立には施行地区内の所有権者や借地権者の以上の同意が必要です。 設立の認可があると、同意しなかった者も含めた所有権者と借地権者が組合員となります。
[2] 整理前の土地のことを従前の宅地、整理後の土地のことを換地といいます。 従前の宅地の一部を減らし (減歩)、換地とすることもあります。
[3] 整理後に従前の所有者に属さない保留地とすることもあります。 保留地は、換地処分公告後、施行者が取得することになります。
[4] 保留地は、土地区画整理事業の費用に当てることができます。 民間施行の場合には、規約等で定める目的のために使うこともできます。
[24] 保留地を定めるに当たり、公的施行の場合には、 土地区画整理審議会の同意が必要です。 更に、施行前後の宅地価額の総額の増加分の範囲内に限り、 保留地を定めることができます。
[17] 換地計画は、従前の宅地の位置環境等に沿って決定されます (換地照応の原則)。公共施設に供する場合などは特別な考慮により換地を定めることもできます。
[21] 個人施行の場合は、所有権者や借地権者に換地計画への同意を得る必要があります。
[22] 土地区画整理組合の施行の場合は、換地計画について総会の決議が必要です。
[23] 区画整理会社の施行の場合は、所有権者や借地権者の以上の同意が必要です。
[20] 公的施行の場合は、換地計画について土地区画整理審議会の意見を聞く必要があります。
[13] 公的施行の場合、施行区域内で行われます。 施行区域は、都市計画で市街地開発事業を行うと定められた区域です。
[7] 施行区域では、知事等 (市内で市や民間で行う場合は市長、 国土交通大臣が行う場合は国土交通大臣) の許可が必要となる場合があります。
[9] 建築物の新築や増改築、工作物の建築には、 知事等の許可が必要です。