著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。 本項の内容は自己責任でご利用ください。
[1] 市街化区域は、都市計画区域のうち、 区域区分により、既に市街地を形成している、 または概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべきとされたものです。
[2] 市街化区域では、許可なく届出のみで農地を他の用途に転用できます。
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