第二種特定工作物

第二種特定工作物

[1] 特定工作物には、第一種特定工作物第二種特定工作物があります。

[2] 第一種特定工作物には、コンクリートプラントなど、 周辺の環境悪化をもたらすおそれのある工作物が該当します。

[3] 第二種特定工作物には、大規模な工作物が該当します。 具体的には、ゴルフ場や、 1ha以上の野球場庭球場レジャー施設墓園などが該当します。

[4] 特定工作物建設のための土地区画形質の変更は、 開発行為であり、知事許可が必要です。