[1] 学校、病院、道路、下水道その他の施設を都市施設といいます。
[5] 都市施設は、都市計画施設として計画されたり、 市街地開発事業により一体的に整備されたりします。
[2] 市街化区域や非線引き区域には、 道路、公園、下水道を定めることになっています。
[6] 都市計画施設の区域内や市街地開発事業の施行区域内では、 建物の建築などに知事等 (市においては市長、 町村においては知事) の許可が必要です。
[7] 計画決定の段階では、建築物の建築に許可が必要です。 ただし、軽易な行為、非常災害の応急措置、 都市計画事業の施行には許可は不要です。
[8] 計画決定の段階では、容易に移転・除却できるもので2階建て以下、 地階なし、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造のものや、 都市計画に適合するものは、原則として許可されます。
[9] 事業決定の段階 (都市計画事業として認可され告示された後) の事業地では、 建築物の建築はすべて許可が必要となります。 更に、工作物の建築、土地の区画形質の変更、 重量5t超の物件の積載にも許可が必要となります。