地区計画

地区計画

[2] 地区計画は、市町村が定めます。

[3] 地区計画は、用途地域内でも外でも定めることができます。

制限

[1] 地区計画区域内のうち、 再開発等促進区開発整備促進区地区整備計画が定められている区域では、 土地区画形質の変更、 建築物建築等の際、 30日前までに市町村長への届出が必要です。

[5] 地方公共団体の行為には、届出は不要です。
[6] 非常災害のための応急措置や、開発許可を受けた行為では、 届出は不要です。

[4] 市町村長は、工事等の中止を勧告できます。