[2] 地区計画は、市町村が定めます。
[3] 地区計画は、用途地域内でも外でも定めることができます。
[1] 地区計画区域内のうち、 再開発等促進区、 開発整備促進区、 地区整備計画が定められている区域では、 土地の区画形質の変更、 建築物の建築等の際、 30日前までに市町村長への届出が必要です。
[4] 市町村長は、工事等の中止を勧告できます。