[4] 所有権、賃借権その他の使用や収益を目的とする権利を有する者は、 農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにする義務があります。
[31] 農地や採草放牧地の賃借権は、引渡しにより対抗力を持ちます。
[32] 農地や採草放牧地の賃貸借契約の解除には、 原則として都道府県知事の許可が必要です。
[5] 売買等の (農地や採草放牧地のままの) 権利の移動には、 農地法3条による農業委員会の許可が必要です。
[28] 許可を得ない契約は、無効となります。 3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。
[11] ただし、権利の取得者が国や都道府県であれば、 許可は不要です。
[13] また、土地収用法による収容や民事調停法による農事調停による場合は、 許可は不要です。
[14] 遺産分割、相続、包括遺贈、相続に対する特定遺贈、 離婚等の裁判・調停による場合は、 許可は不要ですが、遅滞なく農業委員会に届出が必要です。
[22] 一時的な転用であっても、許可を得る必要があります。
[15] 4ha 超であれば農林水産大臣の、4ha以下であれば都道府県知事の許可が必要です。
[16] 許可がないときは、工事の中止や原状回復を命じることができます。 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、 法人の場合は1億円以下の罰金に処せられることがあります。
[17] ただし、市街化区域内であれば、農業委員会への事前の届出のみで、 許可は不要です。
[19] 国や都道府県が転用する場合で道路・農業用用排水施設等に転用する場合、 土地収用法により収用した農地を転用する場合、 市町村が道路・河川等の公共施設に転用する場合、 土地区画整理事業により道路・公園等の公共施設に転用する場合は、 許可は不要です。
[20] 国や都道府県が学校や病院等に転用する場合は、 国または都道府県と都道府県 (4ha超なら農林水産大臣) との協議が成立すれば、許可があったとみなします。
[6] 農地を非農地に、または採草放牧地を非採草放牧地とする権利の移動には、 農地法5条の許可が必要です。
[26] 所有権の移転、地上権・永小作権・賃借権・使用貸借権・質権の設定や移転が対象となります。
[23] 一時的な転用であっても、許可を得る必要があります。
[24] 4ha 超であれば農林水産大臣の、4ha以下であれば都道府県知事の許可が必要です。
[27] 許可を得ない契約は、無効となります。 工事の中止や原状回復を命じることができます。 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、 法人の場合は1億円以下の罰金に処せられることがあります。
[25] ただし、市街化区域内であれば、農業委員会への事前の届出のみで、 許可は不要です。
[29] 国や都道府県が転用する場合で道路・農業用用排水施設等に転用する場合、 土地収用法により収用した農地を転用する場合、 市町村が道路・河川等の公共施設に転用する場合、 土地区画整理事業により道路・公園等の公共施設に転用する場合は、 許可は不要です。
[30] 国や都道府県が学校や病院等に転用する場合は、 国または都道府県と都道府県 (4ha超なら農林水産大臣) との協議が成立すれば、許可があったとみなします。