農地

農地

[1] (農地法の) 農地は、耕作に供される土地です。

[2] 休耕地も、農地です。
[3] 登記記録上の地目に関わらず、耕作に供されれば農地であり、 売買等の農地法の規制の対象となります。

所有者等

[4] 所有権賃借権その他の使用収益を目的とする権利を有する者は、 農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにする義務があります。

[31] 農地採草放牧地賃借権は、引渡しにより対抗力を持ちます。

[32] 農地採草放牧地賃貸借契約解除には、 原則として都道府県知事許可が必要です。

転用を伴わない権利移動

[5] 売買等の (農地採草放牧地のままの) 権利の移動には、 農地法3条による農業委員会許可が必要です。

[28] 許可を得ない契約は、無効となります。 3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることがあります。

[9] 賃借権使用借権の設定にも、同じく許可が必要です。

[10] 抵当権の設定には不要です。

[11] ただし、権利の取得者が都道府県であれば、 許可は不要です。

[12] 市町村の場合は必要です。

[13] また、土地収用法による収容民事調停法による農事調停による場合は、 許可は不要です。

[8] 競売の場合は、許可が必要です。

[14] 遺産分割相続包括遺贈相続に対する特定遺贈離婚等の裁判調停による場合は、 許可は不要ですが、遅滞なく農業委員会届出が必要です。

転用

[7] 農地以外への転用には、農地法4条の許可が必要です。

[22] 一時的な転用であっても、許可を得る必要があります。

[15] 4ha 超であれば農林水産大臣の、4ha以下であれば都道府県知事許可が必要です。

[16] 許可がないときは、工事の中止や原状回復を命じることができます。 3年以下の懲役または300万円以下の罰金法人の場合は1億円以下の罰金に処せられることがあります。

[17] ただし、市街化区域内であれば、農業委員会への事前の届出のみで、 許可は不要です。

[19] 都道府県が転用する場合で道路農業用用排水施設等に転用する場合、 土地収用法により収用した農地を転用する場合、 市町村道路河川等の公共施設転用する場合、 土地区画整理事業により道路公園等の公共施設に転用する場合は、 許可は不要です。

[20] 都道府県学校病院等に転用する場合は、 または都道府県都道府県 (4ha超なら農林水産大臣) との協議が成立すれば、許可があったとみなします。

[21] 2a 未満の農業用施設に転用する場合も、許可不要です。

[18] 農地法4条の許可は、採草放牧地には適用されません。

転用目的の権利移動

[6] 農地を非農地に、または採草放牧地を非採草放牧地とする権利の移動には、 農地法5条の許可が必要です。

[26] 所有権の移転、地上権永小作権賃借権使用貸借権質権の設定や移転が対象となります。

[23] 一時的な転用であっても、許可を得る必要があります。

[24] 4ha 超であれば農林水産大臣の、4ha以下であれば都道府県知事許可が必要です。

[27] 許可を得ない契約は、無効となります。 工事の中止や原状回復を命じることができます。 3年以下の懲役または300万円以下の罰金法人の場合は1億円以下の罰金に処せられることがあります。

[25] ただし、市街化区域内であれば、農業委員会への事前の届出のみで、 許可は不要です。

[29] 都道府県が転用する場合で道路農業用用排水施設等に転用する場合、 土地収用法により収用した農地を転用する場合、 市町村道路河川等の公共施設転用する場合、 土地区画整理事業により道路公園等の公共施設に転用する場合は、 許可は不要です。

[30] 都道府県学校病院等に転用する場合は、 または都道府県都道府県 (4ha超なら農林水産大臣) との協議が成立すれば、許可があったとみなします。

[33] 農地についての質問です。よろしくお願いします。農地法により... - Yahoo!知恵袋 ( 版) <http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1125301121>

一方、登記簿上の地目が農地で、現況が農地ではなくなっている土地はどうかというと、これも農地法上は原則として農地として扱われ、権利移動や転用の制限がかかります。

耕作放棄により荒廃した農地であっても、非農地化したと認定されるのは、「その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合」などに限られます。

http://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/pdf/jissi_kijyun.pdf

(3ページ目 第3 農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断基準)