[6] 建物所有を目的とする地上権は、借地権の一種です。
著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。 本項の内容は自己責任でご利用ください。
[2] 次の場合、法定地上権が成立できます。
[1] 法定地上権が成立する場合、所有者は自身が土地を利用することはできません。 地代を得ることはできます。
[7] 所有者は、地上権の登記に協力する義務があります。
[8] 土地賃借権とは異なり、譲渡や転貸には所有者の承諾は不要です。
Google search: 地上権