[1] 異なる暦法や時間帯の日時を併記することがよくあります。
[5] 19世紀や20世紀初頭の国際条約では、 署名部分に両国の日付が併記されていたりしました。 幕末維新期の日時、琉球の元号、李氏朝鮮の日時
[2] 国内公文書で併記される例もよくあります。 法定紀年法
私はこれまで古今東西の種々様々な紀年表記を研究してきたが、結論として言えるのは、「二つの異なる紀年法を併記することが、年認識の基本型だ」ということである。その二つとは、自国(自文化)の紀年法と世界共通の紀年法である。