ライセンス

ライセンス

[2] ここでいうライセンス (license) とは、 プログラムデータの利用条件等を定めるものです。

著者および管理者は、法令に関する事項の正確性を一切保証しません。 本項の内容は自己責任でご利用ください。

目次

  1. いろいろなライセンス
    1. 作品を主な対象とするライセンス
    2. 技術仕様書を主な対象とするライセンス
    3. ソフトウェアを主な対象とするライセンス
    4. データを主な対象とするライセンス
    5. AI を対象とするライセンス
    6. その他のライセンス
  2. ライセンスを記述する方法
  3. ライセンスの内容
  4. ライセンスの評価と認証
  5. ライセンスの選び方
  6. メモ

いろいろなライセンス#

作品を主な対象とするライセンス#

自由文化作品

[11] 文書を主な対象とするライセンス

技術仕様書を主な対象とするライセンス#

[34] 技術仕様書ライセンス

[32] 近年の WHATWG仕様書

Copyright © WHATWG (Apple, Google, Mozilla, Microsoft). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licensehttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. To the extent portions of it are incorporated into source code, such portions in the source code are licensed under the BSD 3-Clause Licensehttps://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause instead.

... という形の CCBSDライセンスデュアルライセンスになっています。

[33] 文書としてなら CCプログラムとしてなら BSDライセンスと、 技術仕様書として考えられる再利用の形に配慮したライセンス形態です。 既存の仕様書の一部を活用して他の仕様書を作ったり、 解説を書いたりするような文書としての活用も、 ソースコード中のコメントに関連部分をコピペしたり、 仕様書中の記述をそのまま使ってプログラムの一部を構成したりする需要もある、 という実態をうまくライセンスに反映させています。

[41] WHATWG の場合は元々かなり緩い利用条件だったので CC BY ですが、 しがらみのない新規の場合は CC BY-SA の方が適切かもしれません。 つまり、

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. To the extent portions of it are incorporated into source code, such portions in the source code are licensed under the BSD 3-Clause Licensehttps://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause instead.

といった感じです。

[42] まあこれだといったんソースコードを経由することで ShareAlike の制約を回避できてしまって意味がないかもしれませんが、 倫理的なハードルくらいにはなるのではないでしょうか。 ライセンスの緩い標準化団体の仕様書の一部または全部を (合意の上であろうがそうでなかろうが) 流用しておきながら、ライセンスの厳しい仕様書として公表するような悪質な標準化団体は野放しにするべきではないでしょう。

ソフトウェアを主な対象とするライセンス#

自由ソフトウェア

[58] ソフトウェアライセンス

スクリプトのライセンス

データを主な対象とするライセンス#

[10] フォントを主な対象とするライセンス

[61] フリー・フォント・ライセンスの現状 | OSDN Magazine, https://mag.osdn.jp/06/03/03/0329203

[13] 関連: オープンデータ, Open Definition

AI を対象とするライセンス#

OSAID

その他のライセンス#

ライセンスを記述する方法#

ライセンス記述

ライセンスの内容#

[7]

ライセンスの評価と認証#

[59] GNUプロジェクト / 自由ソフトウェア財団は、 ライセンス自由ソフトウェアライセンスであるかの評価を行い、 Web で公表しています。 自由ソフトウェア

[60] OSI は、 ライセンスオープンソースライセンスであるかの評価を行い、 Web で公表しています。 Open Source Initiative, OSD

[62] Open Definition は、 ライセンスOpen Definition に適合するかどうかの評価を行い、 WebサイトGitHub で公表しています。 Open Definition

[68] SPDX は、 ライセンスに識別子を付与して WebサイトGitHub で公表しています。 SPDXライセンス記述


[69] ただこれらはオープンソース系統の汎用のライセンスを主な対象としているので、

というのが (使い方によっては) 問題になります。

[72] 特定組織というのは主に各国政府機関系のオープンデータライセンス利用規約で、 先述の各種認証・データベースにはごく一部しか捕捉されていません。 CKAN や独自システムでのデータ配布にしばしば使われています。 CKANパッケージのライセンス記述

[73] 幸い各国とも主要なデータの利用規約は CC でも利用できる、 のような条項が入っていることが多いですが (そうでないこともたまにあります)、 ちょっと怪しい条項が混じっていることもあったりするので、 広く知られているよく理解された自由ソフトウェア系ライセンスをそのまま使ってくれればいいのに、と思ったりもします。 せめてそういう利用規約もこれは安心、これはそうではない、と信頼できる団体が判断してくれていれば助かるのですが...

[74] 例えば日本地方自治体も政府のオープンデータ推進の政策に従ってそれぞれオープンデータ配布サイトを用意したりしてるんですけど、 似て非なる利用規約自治体ごとに作ってたりして面倒なんですよねえ... そういうのをまとめて評価してくれるところがあるといいのですが...


[12] GitHub - ErikMcClure/bad-licenses: A compendium of absurd open-source licenses., https://github.com/ErikMcClure/bad-licenses

ライセンスの選び方#

[14] しがらみがないときは、次の方法で選ぶのが現状のベストプラクティスでしょうか。

  1. [54] 対象物は著作物ではないことが明らかですか? 「はい」の場合、
    1. [55] Public Domain と明記、または CC0
  2. [56] それ以外の場合で、 対象物は保護期間満了した著作物から作成したものですか? 「はい」の場合、
    1. [57] CC0
  3. [35] それ以外の場合で、 対象物は他のプログラム等に付随する利用例やデモですか? 「はい」の場合、
    1. [36] CC0
  4. [15] それ以外の場合で、対象物はフォントですか? 「はい」の場合、
    1. [16] SIL Open Font License
  5. [17] それ以外の場合で、対象物はプログラムですか? 「はい」の場合、
    1. [30] 対象物それ自体の価値は小さいものですか? (例: データファイルの整形用スクリプト) 「はい」の場合、
      1. [31] Public Domain と明記、または CC0
    2. [18] それ以外の場合で、 対象物はライブラリーや小規模のツールですか? 「はい」の場合、
      1. [19] Perl で書いていますか? 「はい」の場合、
        1. [20] perlと同じライセンス
      2. [21] それ以外の場合、
        1. [22]AGPLv3 またはそれ以降」。
    3. [23] それ以外 (独立したアプリケーション) の場合、
      1. [24]AGPLv3 またはそれ以降」。
  6. [39] それ以外の場合で、対象物は技術仕様書ですか? 「はい」の場合、
    1. [40] CC BY-SA 4.0 国際、ただしBSDライセンスでの利用も許可 (>>41)。
  7. [25] それ以外の場合、
    1. [26] 事実の記述を集めたデータですか? 「はい」の場合、
      1. [27] Public Domain と明記、または CC0
    2. [44] それ以外の場合で、 特定のプログラムを対象としない汎用的なテストデータですか? 「はい」の場合、
      1. [45] Public Domain と明記、または CC0
    3. [46] それ以外の場合で、 プログラムに付随するテストプログラムまたはそれを構成するライブラリーや設定ファイル等ですか? 「はい」の場合、
      1. [47] 当該テストプログラムを Perl で書いていますか? 「はい」の場合、
        1. [48] perlと同じライセンス
      2. [49] それ以外の場合、
        1. [50] Public Domain と明記、または CC0
    4. [37] それ以外の場合で、プログラムに付随するドキュメントですか? 「はい」の場合、
      1. [38] 付随先と同じライセンス。
    5. [28] それ以外の場合、
      1. [29] CC BY-SA 4.0 国際。

メモ#

[1] Site Policies — Google Developers ( ( 版)) https://developers.google.com/site-policies

[5] 【GPL】ライセンス問題討論すれ3【BSDL】 http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/linux/1091802990/

[6] 【GPL】ライセンス問題討論すれ4【BDSL】 http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/linux/1107439063/ (名無しさん [sage] 2005-02-04 10:08:32 +00:00)

[51] ライセンス間の矛盾について | OSDN Magazine, https://mag.osdn.jp/06/06/09/1537222

[43] 【23-43】中国政府、特許やデータセット公開に向けたオープン化ライセンスを整備 | Science Portal China, アジア・太平洋総合研究センター, , https://spc.jst.go.jp/experiences/science/st_2343.html