[30] CKANパッケージにはライセンス記述のための欄がいくつかあります。
<span property="dc:rights">Other (Attribution)</span> <a href="http://opendefinition.org/okd/" title="このデータセットはオープンデフィニションを満たしています。"> <img class="open-data" src="/base/images/od_80x15_blue.png" alt="[Open Data]"> </a>
[21] >>20 この CKAN の出力はおかしくない? こんな何の説明にもなってないものが 「オープンデフィニションを満たし」 ているなら Open Definition に意味はなくない?
となっていて、デジタル庁ウェブサイトにある 政府標準利用規約 (第2.0版) を参照しています。
[7] ところが 政府標準利用規約 (第2.0版) はそのまま使える利用規約ではなく、 それを用いて各省庁等が利用規約を作るための雛形です。
[8] これを用いた利用規約が変更可能な範囲を制約していて、 適用対象が自由ソフトウェアとなることは確定されるので実用上問題は無いのでしょうが、 独立した規約になっていないのはちょっと困ります。
[9] このウェブサイトのフッターには 「データ利用規約」 というリンクがあって、リンク先は
です。このページの 産総研地質調査総合センターウェブサイト利用規約 には、 政府標準利用規約 (第2.0版) に準拠した利用規約が掲載されています。 これによってこのページが参照していた 政府標準利用規約 (第2.0版) とされるものはその実 産総研地質調査総合センターウェブサイト利用規約 であることが判明します。
[11] と人間であれば判断可能なのですが、せっかく CKANパッケージ形式の機械可読メタデータを提供するのだったら、 そこに直接これだけの情報を入れてほしいものです。
であるにも関わらず、説明文中に
ファイルライセンス:CC BY-NC-ND 4.0
とまったく矛盾することが書かれています。
の他に、
notes
に
「また、本サイト利用規約のほか、次の①~④についても 同意いただいた上でご利用ください。」
とそれに矛盾することが書かれている。
の他に、
notes
に
「「公共測量成果のご利用について」の内容を承諾したものとみなします。」
と書かれている。
公共測量成果のご利用について
は法令に基づく制限が課される場合があることが書かれている。
の他に、
notes
に
「オープンデータとして公開していますが、測量法第43条の規定に基づく「測量成果の複製申請」が必要な場合があります。」
と書かれている。
本データセットは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(CC BY4.0)の条件に従う限り自由にご利用いただけますが、この利用条件は法令に優越するものではありません。本データセットのご利用に当たっては、本データセット内「札幌市現況図の利用における注意事項」ファイルの内容を必ずご確認の上、測量法等の関係法令を順守してご利用ください。
と
notes
にある。当該ファイル内にも測量成果であって測量法に基づく許諾が必要なことが書かれている。
[17] 従って「本データセットは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(CC BY4.0)の条件に従う限り自由にご利用いただけます」が実効性を持つ対象はその説明のPDFファイル (とこのメタデータ) だけである...
[18] 著作権法に基づく許諾はCC-BYにより、測量法に基づく許諾は別途、 という法的建付けなのだと推測され、そのことにおそらく矛盾は無いのだろうが、 しかし実際にこれを使うという観点では、やはり矛盾しているのではないだろうか?
[1] こういう書き方してると日本の法令が適用されない外国人の手にわたったときに外国人は CC で自由に利用できて、 日本人だけが法令の制約を受けて不自由という結果になっちゃわないかな?
[2] 自由に使える条件で提供してほしいと思う一方で、法的制約によって自由にできないものは、 日本人が不利益を被らない条件にしてほしいんだがなあ。
[3] こういう分野こそ「CCとそっくりなのに微妙に違う独自ライセンス」の出番じゃないのか?
とあります。 CC BY 4.0 で使えるようですが、画面に表示されるのは 「クリエイティブ・コモンズ 表示」。 リンクを開かないと 4.0 であることがわかりません。
[42] またデジタル庁の杜撰な仕事か、といいたいところですが、 CKAN 利用サイトではよくあることです。デジタル庁だけが劣っているわけではなく、 デジタル庁も劣っているのです、ここまでは。
[50] このサイトには利用規約があり、それに同意することが求められています。
幸い、この利用規約は
本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。
とあるので、デジタル庁独特のおかしな制約はなく安心して利用できます。 と思いきや。
コンテンツ利用に当たっては、[アドレス・ ベース・レジストリの利用規約](https://www.digital.go.jp/policies/base_registry_address_tos)に同意したものとみなします。
とあります。また別の利用規約がでてきました。
幸い、この利用規約は
本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。
とあるので、 >>51 と実質同じであり、安心して利用できます。 と思いきや。
以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
ア、具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
という条項があります。
オ、コンテンツのうち、地番マスター及び地番マスター位置参照拡張の情報については、法務省がG空間情報センターを通じて提供している「登記所備付地図データ」を参照元データとし、デジタル庁において加工・公開しています。そのため、地番マスター及び地番マスター位置参照拡張のデータをご利用いただく場合は、本利用規約に加え、登記所備付地図データ利用規約 に同意したものとみなします。
ということで、また別の利用規約がでてきました。
地番マスター位置参照拡張は「登記所備付地図データ」(法務省)を加工してデジタル庁で作成しています。
と書いてあります。ということは >>54 に同意させられましたが、 >>54 本体は「適用外」 で別の利用規約に同意したとみなされてしまいます。
困ったことにこの利用規約は
本利用ルールは、一部を除き、政府標準利用規約(第 2.0 版)に準拠しています。
と、勝手に「一部を除」かれてしまっています。
[58] 具体的にどこが政府標準利用規約と違うのかは慎重に検討が必要ですが、 明らかに違うのは、 この利用規約が CC と互換性があるのかどうか明記されていないことです。 これはとても使いにくいですね。困りました。
[59] でもデジタル庁は >>41 で CC BY 4.0 で使えると主張していました。 この主張は正しいのでしょうか。デジタル庁は杜撰な仕事が多いので、 信用するのは危険です。何かあってもデジタル庁は責任を取ってくれないでしょうから。
[60] こんな風にライセンス形態を複雑にして国民を罠にはめようとするのは本当に悪質だと思うのでなんとかしてほしい。 なぜ CC BY 4.0 で一本化出来ないのか。本音では国民に使わせたくないのか。
[43] Open Definition のライセンス情報APIには CKAN 由来のライセンス記述方法がいくつか取り込まれています。 (Open Definition も CKAN も Open Knowledge Foundation 傘下です。)
[44] その場合 Open Definition 側の id
と CKAN の licenese_id
が一致しているようです。しかし CC など多くのライセンスは CKAN
の license_id
と違う値が Open Definition 側で使われています。
[48]
CKAN 独自のものには、
notspecified
や other-nc
など具体的なライセンスでないものの、実際に現場で使われ得るライセンス形態
(やライセンスの欠如)
を抽象的に表したものが含まれています。
[45] また、 CKAN の license_url
は Open Definition
側のウェブページの URL になっていることが多いですが、
Open Definition の JSON に入っている url
は違う事が多い (少なくても http:
と https:
が違い、
まったく違うドメインのことも。) ようです。
[46] Open Definition 側でライセンスとして登録されていなくても CKAN で使われているライセンスが多々あります。
licenses
(Data Package)[47] Data Package では CKANパッケージとは違ってJSON配列によって複数のライセンスを指定できるとされています。