[1] スラッシュドット ジャパン | DMCAに例外規定追加、研究目的のコピー防止機能の回避は容認へ http://slashdot.jp/article.pl?sid=06/11/29/0939223&from=rss (名無しさん 2006-11-30 00:09:19 +00:00)
[2] 遠隔複写サービスの複写物がPDFファイルで入手できるようになります(令和7年2月20日予定)|国立国会図書館―National Diet Library, , https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2024/250206_01.html
なお、著作権法の定めにより、複写可能な範囲は原則として著作物の一部分となります。
著作権者に支払う補償金に相当する額