登記事項

登記事項

登記記録

[2] 登記記録は、表題部権利部から構成されます。

[3] 登記記録は、土地に関するもの、建物に関するもの、区分建物に関するものがあります。

閲覧

[1] 登記記録公開であり、誰でも当該不動産所在地管轄する登記所 (法務局)で閲覧したり、 登記事項証明書交付を受けたりできます。

申請

[5] 権利に関する登記は、登記権利者登記義務者が共同して申請しなければなりません。

[6] 例えば所有権を取得した時は、登記権利者である買主登記義務者である売主が共同して申請しなければなりません。

[7] 登記を命ずる判決があった時は、単独でも登記できます。

[21] 土地収用起業者は、単独で登記できます。

[8] 相続合併の場合も、単独で登記できます。

[10] 仮登記仮登記抹消は、仮登記義務者承諾がある場合、 単独で行えます。

[9] 登記名義人住所氏名の変更、 表題部所有者権利に関する登記を行う所有権保存登記は単独で行います。

[11] 登記には、次のような種類があります。

合併や分割

[13] 土地合筆分筆は、申請によるほか、 登記官職権により登記できます。

[14] 建物合併分割は、申請により登記できます。 登記官職権では行えません。

[15] 次のような場合、合筆合併はできません。

仮登記

[12] 仮登記を参照。

メモ

[22] 地権者は「ゴースト」 所有者不明地という日本の難題 - Yahoo!ニュース ( ()) http://news.yahoo.co.jp/feature/212

[23] 「登記情報提供サービス」と「登記・供託オンライン申請システム」がややこしすぎる - ふれっしゅのーと, https://fffw2.hateblo.jp/entry/2022/10/05/131549

[24] こういうややこしい事案にデジタル庁が首を突っ込むと既存システムを全部壊して使い物にならない新サービス(見た目だけ綺麗)で置き換えたりしかねないので(偏見)、あまり期待しない方がいい。

[25] Xユーザーのhk(毎年社労士と土地家屋調査士試験受験中)さん: 「@umesok_kobe こんばんは。もしかした間違うかも知れないしですが、自分も船上団吉との所有名があり戸籍謄本調べても無くそこの地元の人や長老さんや区長さんに聞けば実在しない人で漁師さんが、登記ために適当に決めたと。」 / X, , https://x.com/hk120kg/status/1801572380411838797